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婦人相談

目的

婦人保護事業の業務として、福祉事務所や諸関係機関との緊密な連携を図りながら、要保護女子の発見に努め、その身の上相談や生活上の諸問題についての相談に応じ、必要な助言指導等を行い、更生援護に努めることを目的とします。

また、女性の悩みごとや配偶者からの暴力(DV)を受けている女性に対する相談やアドバイス等も行います。

相談対象者

1 家庭内でのもめごと(夫婦間の問題や異性関係での悩み)を抱えている女性
2 配偶者からの暴力(DV)を受けている女性
3 その他、様々な心配ごとを抱えている女性

相談日と相談時間

毎週〈月・水・金〉9:00~16:00

婦人相談員

1名で対応

相談の場所

指宿庁舎 地域福祉課こども相談係(婦人相談室)

相談の方法

電話相談 23-1063(直通)
来室相談 話し合いによって解決の方法を考えます。