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出産育児一時金とはどのようなものですか。
国民健康保険に加入している人が出産をしたときに、国民健康保険から50万円(産科医療保障制度に加入する医療機関において令和5年度4月1日以後、在胎週数22週に達した日以後の出産がなされた場合)支給します。産科医療保障制度に加入している医療機関で在胎週数22週未満の出産の場合や、産科医療保障制度に未加入の医療機関で出産した場合は48万8千円を支給します。また、妊娠12週以上の死産・流産の場合にも出産一時金は支給されます。
ただし、他保険(社会保険・共済組合など)から出産一時金の支給を受けられる方は、支給対象となりません。
なお、国民健康保険に加入していない人の場合は、加入している保険者(社会保険や共済組合など)から支給されます。

■担当部課係名・電話番号
健康福祉部国保介護課健康保険係
22-2111(内線286)