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児童扶養手当について知りたい。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)が次のいずれかに該当している場合に、その児童の父、母または養育者で一定の所得限度額未満の人が受けられる手当てです。

1.支給要件
(1)父母が婚姻を解消したとき
(2)父または母が死亡したとき
(3)父または母が一定程度の障害の状態にあるとき
(4)父または母の生死不明のとき
(5)父または母が1年以上遺棄しているとき
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたとき
(7)父または母が1年以上拘禁されているとき
(8)母が婚姻によらないで懐胎したとき
(9)棄て子などで、父母がいるかいないか明らかでないとき

2.手当額
支給額は,それぞれのご家庭の所得に応じて決定されます。

児童1人のとき 全部支給 42,290円、 一部支給 9,980円~42,280円

児童2人目の加算額 全部支給 9,990円、 一部支給 5,000円~9,980円

児童3人目以降の加算額 全部支給 5,990円、 一部支給 3,000円~5,980円

■担当部課係名・電話番号
健康福祉部地域福祉課こども相談係
22-2111