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その他

  • 耕作をするために農地を買ったり借りたりする場合、農地法上はどのような手続きが必要ですか。

     耕作目的で農地を買ったり借りたりする場合は、農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。
     農地保有面積、耕作状況など許可要件がありますので、事前に農業委員会に相談してください。
     また、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積制度もありますので、農業委員会事務局に相談してください。

  • 公文書の公開請求の方法について知りたい。

     市政に対する理解と関心を深めてもらうため、皆さんが「知りたい、見たい」と思う市政に関する情報が記録された文書の公開を請求することができます。「公文書開示請求書」に必要事項を記入して、情報公開窓口に提出してください。

    関連リンク

    公文書公開請求

  • 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく土地有償譲渡届出書の記入について、売主が複数いるため届出書に書ききれない場合、どうすればよいか知りたい。

     欄内に必要事項が書ききれない場合、別紙に記入し、届出書に貼り付けしてください。

  • 国外で投票ができますか。

     国政選挙に限り、国外に転出し、引き続き3カ月以上同一領事館の管轄区域内に住所を有している人は、管轄領事館を通して在外選挙人証を取得し、在外投票ができる制度があります。手続きには日数を要しますが、国政選挙がない時期でも登録申請はできますので、管轄領事館または選挙管理委員会に問い合わせてください。

    関連リンク

    在外選挙制度

  • 個人情報の開示請求方法について知りたい 。

     どなたでも、自分の情報について、公文書の開示請求をすることができます。また、未成年者や成年被後見人の法定代理人も本人に代わって請求できます。「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入して、個人情報保護窓口に提出してください。
     なお、開示請求は、その個人情報の本人または本人の法定代理人に限って行うことができますので、これらの請求の際には、本人または本人の法定代理人であることを証明する書類(運転免許証など)を提示していただくことになります。

    関連リンク

    保有個人情報開示請求

  • 自治会から脱退したいのですが、どうすればいいですか。

     自治会は任意団体であるため、加入や脱退に関してはあくまでも個人の意思によります。
     自治会の規約に記されていると思いますので、自治会の代表者に問い合わせてください。
     しかしながら、お住まいの地域における互助機能が低下することも考えられますので、市としましては、極力自治会に入ることをお願いしています。

  • 自治会と市は、どのような関係ですか。

     自治会は、地域活動を行う代表的な市民団体であり、行政の下部機関ではありません。
     しかし、自治会は、地域に住む人々が日常的な親睦交流を通じて連帯感を培い、その地域の課題を協調・連帯し自ら解決して、より住みやすいまちづくりを自主的に進めていることから、市としても積極的に支援しています。

  • 自治会に加入したいのですが。

     自治会に加入する場合には、お住まいの地域の自治会長もしくは班長等の役員さんに直接申し出てください。

  • 自治会はどんな活動をしていますか。

     自治会は、地域に住む人々が日常的な親睦交流を通じて連帯感を培い、その地域の課題を協調・連帯し自ら解決して、より住みやすいまちづくりを自主的に進めています。
     具体的には、祭りをはじめとした文化・レクリエーション活動、自然災害等のいざというときに自ら地域を守り、お互いに助け合う自主防災活動、環境美化活動、広報活動、防犯や交通安全、福祉や募金活動等、さまざまな活動を行っています。また、運営費については会員からの会費を主として賄われています。

  • 「市町村合併」について知りたい。

    関連ホームページをご覧ください。

    関連リンク

    制度の詳しい内容(総務省HP)
     
    県内の他市町村の合併状況(鹿児島県HP)

    指宿市の概要(合併までの主な経緯)
     

  • 指定管理者制度について知りたい。

     指定管理者制度は、平成15年6月の地方自治法改正により創設された、公の施設の管理運営に関する制度です。それまで、施設の管理委託先は、市が出資する法人や公共的団体などに限られていましたが、この制度の創設により民間事業者などの団体も含めて選考することが出来るようになりました。
     なお,指定管理者制度および指宿市における制度の取り扱いについては次を参照してください。

    関連リンク

    指定管理者制度

  • 市で発行している刊行物が欲しいのですが。

     指宿市が発行している刊行物には総合振興計画書、統計いぶすき、市勢要覧などがあります。総合振興計画書は、研究等に利用する人に対して無償で配布しています。窓口は、総務部市長公室政策推進係です。統計いぶすきは、製本は作っておらず、ホームページに掲載しています。また、市勢要覧については、作成していません。窓口は、総務部市長公室広報統計係です。なお、いずれの刊行物も、概要等をホームページに掲載しています。

    関連リンク


    総合振興計画書

    統計いぶすき

  • 市の政策等に対する提案や意見を出す方法を知りたい。

    市民の皆さんからご提案等をお寄せいただけるよう、次のような方法を設けています。

    1.市長との対話集会(ひるどき!ランチで語ろ会、みんなで語ろ会)
    市民の皆さんと市長が気軽に語り合えるよう、2つの対話集会を開催しています。詳細につきましては、関連リンクをご覧ください。

    2.みんなの意見箱
    指宿庁舎総合案内、山川・開聞支所の窓口に意見箱を設置しています。備え付けの用紙にご意見などを記入の上、投書してください。

    3.市長に手紙を出す月間(12月)
    毎年12月を、市長に手紙を出す月間と定めています。ご意見・ご要望などをお寄せください。
    【送付方法】※封書で郵送
    お手紙には、住所・氏名・年齢・電話番号・地区名を、封筒の表には、「市長への手紙」と明記してください。

    4.パブリック・コメント制度
    市の基本的な政策等を事前に公表し、広く市民の皆さんからご意見等を募集し、それらを参考にしながら計画などの決定を行う制度です。詳細につきましては、関連リンクをご覧ください。

    関連リンク

    市長との対話集会について知りたい。
    パブリック・コメント制度

  • 市の予算(決算)のことを知りたい。

     予算は4月に、「広報いぶすき」によりお知らせします。
     市ホームページ内の「指宿市の暮らしのインデックス・市政・財政とは」にも掲載しています。
    また、市の予算書や決算書は、総務部財政課で閲覧することができます。

  • 自分の住んでいる場所(引っ越す場所)の自治会を知りたいのですが。

     転入・転居時に、市民協働課または、山川・開聞支所市民福祉課窓口にてご案内しています。

  • 審議会の会議開催日程、会議録について知りたい。

     地域審議会は、合併後の均衡ある発展のために、指宿地域、山川地域および開聞地域それぞれの地域に設置され、必要に応じ年3回程度、市のまちづくりについて協議しています。
     開催日程等については、3地域ごと、また年度ごとで異なるため、関連ホームページをご覧ください。

    関連リンク

    地域審議会

  • 身体に障害があるため、投票所や期日前投票所での投票ができません。自宅で投票できますか。

     身体に重度の障害があるため、投票所へ行けない人はあらかじめ郵便投票証明書を取得しておくことで自宅で投票することができます。また、自ら投票用紙に記載できない人は、代理記載の手続きも可能です。
     この方法によって投票できるのは次の人です。
    (1)身体障害者手帳
     両下肢もしくは体幹の障害もしくは移動障害があって、1級もしくは2級と記載されている選挙人。
     内臓障害にあっては、1級もしくは3級と記載されている選挙人。
    (2)戦傷病者手帳
     恩給法特別項症から第2項症と記載されている選挙人。
     内臓機能の障害にあっては、特別項症から第3項症と記載されている選挙人。
    (3)介護保険の被保険者証
     要介護状態・区分が要介護5である者として記載されている選挙人。
      詳しくは、問い合わせてください。

    関連リンク


    投票制度(総務省HP)

  • 請願・陳情の手続きを知りたい

     市民の皆さんの市政に対する要望は、請願書・陳情書として市議会に提出することができます。
     詳細については、市ホームページをご覧になるか、議会事務局へ問い合わせてください。

    関連リンク

    請願と陳情の手続き

  • 相続登記が終わっていません。農地法の許可申請ができますか。

     申請できますが、相続人全員の連名申請となります。
    申請書の添付書類に真正な権利者であることを証する書面として、遺産分割協議が終わっていなければ、相続関係説明図(家系図)、戸籍謄本等の書類が必要です。協議が終わっている場合は、分割協議書の添付により相続人が申請できます。
     結局、相続登記に必要な書類と同じものを揃える必要がありますので、相続登記完了後に申請することをお奨めします。

  • 電子申請サービス(鹿児島県電子申請共同運営システム)は、他の自治体へ申請や届出等をする場合でも利用できますか。

     電子申請サービスは、鹿児島県と県内市町村などが共同で運営しているシステムです。
     鹿児島県電子申請共同運営システムサイトの「トップページ」画面にある「地図から検索」または「名前から検索」から利用する自治体をクリックして、確認をしてください。
    (鹿児島県内の自治体でもサービスを行っていない場合があります。)

    関連リンク

    鹿児島県電子申請共同運営システム