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登記簿の地目が農地以外でも、現在耕作していれば農地法の規制がありますか。
更新日 2016年02月12日質問
登記簿の地目が農地以外でも、現在耕作していれば農地法の規制がありますか。
回答
農地法では、登記簿上の地目が山林、原野など農地以外のものになっていても、現況が農地または採草放牧地として利用されていれば農地法の規制を受けることになります。
お問い合わせ先
農業委員会事務局
22-2111(内線533)
登記簿の地目が農地以外でも、現在耕作していれば農地法の規制がありますか。
農地法では、登記簿上の地目が山林、原野など農地以外のものになっていても、現況が農地または採草放牧地として利用されていれば農地法の規制を受けることになります。
農業委員会事務局
22-2111(内線533)