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身体に障害があるため、投票所や期日前投票所での投票ができません。自宅で投票できますか。

更新日 2017年02月15日

質問

身体に障害があるため、投票所や期日前投票所での投票ができません。自宅で投票できますか。

回答

身体に重度の障害があるため、投票所へ行けない人はあらかじめ郵便投票証明書を取得しておくことで自宅で投票することができます。また、自ら投票用紙に記載できない人は、代理記載の手続きも可能です。
この方法によって投票できるのは次の人です。
(1)身体障害者手帳
両下肢もしくは体幹の障害もしくは移動障害があって、1級もしくは2級と記載されている選挙人。
内臓障害にあっては、1級もしくは3級と記載されている選挙人。
(2)戦傷病者手帳
恩給法特別項症から第2項症と記載されている選挙人。
内臓機能の障害にあっては、特別項症から第3項症と記載されている選挙人。
(3)介護保険の被保険者証
要介護状態・区分が要介護5である者として記載されている選挙人。
詳しくは、問い合わせてください。

関連リンク


投票制度(総務省HP)

お問い合わせ先

選挙管理委員会
22-2111(内線114)