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補装具、日常生活用具の交付手続きを知りたい。

更新日 2016年03月30日

質問

補装具、日常生活用具の交付手続きを知りたい。

回答

【補装具の交付・修理】
1.内容 :身体障害児・者の身体の一部の欠損または機能の障害を補い、日常生活などの活動を容易にするために、身体の機能を補う用具(補装具)の交付や修理をします。収入により費用の1割が自己負担となる場合があります。
ただし、本人(児童の場合その保護者)の市民税所得割が46万円以上の場合は対象となりません。
希望する場合は、居住する地域の窓口に問い合わせてください。
2.対象者 :身体障害者手帳を持っている人、難病の人
3.注意事項:交付には、原則としてハートピアかごしま(身体障害者更生相談所)の要否判定が必要です。

【日常生活用具の給付】
1.内容 :重度障害児・者の日常生活の便宜を図るために、障害のある人が使いやすいように製作された日常生活用品を給付します。収入により費用の1割が自己負担となる場合があります。
ただし、本人(児童の場合その保護者)の市民税所得割が46万円以上の場合は対象となりません。
希望する場合は、居住する地域の窓口にお問い合わせください。
2.対象者 :身体障害者・療育手帳を持っている人
※補装具・日常生活用具ともに、市と契約を結んでいる業者を利用することが条件となります。

お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉課障害福祉係
電話0993-22-2111(内線274、275)