背景色変更
ページ読み上げ

介護保険住所地特例について知りたい。

更新日 2016年04月20日

質問

介護保険住所地特例について知りたい。

回答

介護保険は、各市町村が保険者となり制度を運営しています。住所を他市町村へ異動したときは、異動に伴い保険者が変更されます。

ただし、介護保険施設や老人ホーム等の介護保険住所地特例施設に入所(入居)するために、他市町村の施設所在地に住所を変更する場合は、引き続き住所変更前の市町村が保険者となります。これを住所地特例といいます。

施設等を多く抱える市町村の負担が過大にならないようにするための措置であり、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に設けられています。

介護保険の住所地特例対象施設
1.介護老人福祉施設
2.介護老人保健施設
3.介護療養型医療施設
4.軽費老人ホーム(ケアハウス)
5.養護老人ホーム
6.有料老人ホーム(※住所地特例対象施設に限る)

※他市町村の介護保険住所地施設に入所・退所(入居・退去)するときは(住所変更を伴う異動)、被保険者証を添えて介護保険窓口へ退出を行ってください。

お問い合わせ先

長寿介護課介護保険係
TEL0993-22-2111(内線253、254)