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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の申出制度について知りたい。

更新日 2017年04月25日

質問

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の申出制度について知りたい。

回答

都市計画区域内200m2以上の土地について、地方公共団体等に買取りを希望するときは、指宿市長にその旨を申し出ることができます。
【提出資料】
【1】土地買取希望申出書(2部)
【2】添付書類(それぞれ2部)
・位置図(縮尺5万分の1以上の図面)
・現況図(縮尺5千分の1以上の図面)
・土地の形状を明らかにした原本証明された公図(縮尺5百分の1から2千分の1程度)
・実測図 (届出・申出面積と登記簿面積が違う場合または分筆を伴う場合に必要)
※図面には当該地を色ペン等で表示してください。

関連リンク

公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買いについて

お問い合わせ先

総務部市長公室政策推進係
22-2111(内線128)