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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出制度について知りたい。

更新日 2017年04月25日

質問

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出制度について知りたい。

回答

指宿市内において、下記に掲げる一定の規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合、土地所有者は土地を譲渡しようとする日の3週間前までに指宿市長に届け出ることが義務付けられています【事前届出制】。
【届出の対象】
【1】道路・都市公園・河川等の計画決定された区域内の200m2以上の土地
【2】都市計画区域内の10,000m2以上の土地
【提出資料】
【1】土地有償譲渡届出書(2部)
【2】添付書類(それぞれ2部)
・位置図(縮尺5万分の1以上の図面)
・現況図(縮尺5千分の1以上の図面)
・土地の形状を明らかにした原本証明された公図(縮尺5百分の1から2千分の1程度)
・実測図 (届出・申出面積と登記簿面積が違う場合または分筆を伴う場合に必要)
※図面には当該地を色ペン等で表示してください。
【その他】
公拡法の届出をした場合、一定期間土地の譲渡が禁止されます。
・買取り協議を行う旨の通知があったときは、通知があった日から3週間を経過する日まで(この期間中に協議不成立が明らかになった場合はその時まで)
・買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったときは、その通知があった時まで
・上記【1】【2】の通知がないときは、届出・申出の受理日から3週間を経過する日まで

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お問い合わせ先

総務部市長公室政策推進係
22-2111(内線128)