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国土利用計画法(国土法)における届出について知りたい。

更新日 2017年04月25日

質問

国土利用計画法(国土法)における届出について知りたい。

回答

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地取引に対して届出制度を設けています。
権利取得者(売買の場合は買主)は、契約締結後2週間以内に届出書を提出する必要があり、届出をしなかったり偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。
1.対象となる取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡予約完結権・買戻権等の譲渡
(これらの取引の予約である場合も含みます)
2.取引の規模(面積要件)
・都市計画区域 5,000m2以上
・都市計画区域以外の区域 10,000m2以上
※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には、届出が必要です。
3.提出書類
【1】土地売買等届出書 2部
【2】添付書類 2部
・位置図(縮尺5万分の1以上)
・周辺状況図(縮尺5千分の1以上)
・公図(地籍図、字図など)
・契約書の写し

関連リンク

大規模な土地取引には届出が必要です(土地売買等届出)

一定面積以上の土地の取引をしたときは(土地売買等届出)

国土利用計画法第23条第1項の規定による土地売買等届出書

お問い合わせ先

総務部市長公室政策推進係
22-2111(内線128)