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離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

更新日 2024年03月31日

質問

離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

回答

離婚すると婚姻の時に氏(姓)が変わった人は婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚届とは別に離婚した日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する 届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。それ以後は、家庭裁判所の許可が必要となります。
1.提出書類 :「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)
2.届出期間 :離婚した日から3カ月以内
3.届出窓口 :所在地または本籍地のいずれか1カ所
4.届出人 :本人(離婚により婚姻前の氏に戻る人)
5.届出方法 :届書に必要事項を記入の上、本人が署名して提出してください。(押印は任意)
6.必要なもの: (1) 届出人の印鑑 (届書への押印は任意)(2) 届出人の戸籍全部事項証明書(指宿市に本籍のない方)

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係 電話0993-22-2111
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111