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未成年の子がいる場合の協議離婚の手続きおよび子の戸籍について知りたい。

更新日 2024年03月31日

質問

未成年の子がいる場合の協議離婚の手続きおよび子の戸籍について知りたい。

回答

離婚をする際、離婚届にどちらが親権を行うのかを明記し、本籍地または所在地の市役所に提出してください。
離婚により、現在の戸籍から出る人が 子どもの親権者である場合でも、子どもの戸籍に変動はありません。親権者の戸籍に子どもを入れる場合は、子の住所地を管轄する家庭裁判所(指宿市の場合は 鹿児島家庭裁判所指宿出張所)に、子の氏の変更許可の申立てを行い、許可を得て「入籍届」を提出してください。
詳細については、市民生活部市民課または、市民福祉課(山川・開聞)に問い合わせてください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係 電話0993‐22‐2111
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993‐34‐1118
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993‐32‐3111