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出生届を提出後、子どもの名前の変更はできますか。

更新日 2024年03月31日

質問

出生届を提出後、子どもの名前の変更はできますか。

回答

家庭裁判所の許可があれば、出生届提出後でも、子どもの名前を変更することができます。
【変更方法】
(1) 居住地を管轄する家庭裁判所に、名の変更許可の申し立てをします。
(2) 許可後、審判書の謄本とともに名の変更届を所在地または本籍地に提出すると戸籍および住民票の名前が変更になります。
※本籍地以外の市役所等に提出するときは、戸籍謄本が必要です。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係 電話0993‐22‐2111
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993‐34‐1118
開聞支所 市民福祉課 市民生活係 電話0993‐32‐3111