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住所(住居表示)と本籍の表示が違うのはなぜですか。

更新日 2024年02月19日

質問

住所(住居表示)と本籍の表示が違うのはなぜですか。

回答

住居表示の住所は建物の番号である住居番号を使うのに対し、本籍は土地の番号を使うものだからです。ただし、住居表示実施区域内での本籍は、地番を使うか、住居表示から住居番号を除いた街区符号のどちらかを使うことができます。
【地番を使った例】 指宿市○○一丁目▲▲番地■
【住居表示を使った例】 指宿市○○一丁目▲番

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お問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係
TEL:0993-22-2111(内線214)