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住所が別々でも婚姻届を提出することはできますか。

更新日 2023年02月22日

質問

住所が別々でも婚姻届を提出することはできますか。

回答

住所が別々でも婚姻届を提出することはできます。住所の異動を伴う人は、婚姻届とは別に住民異動届の手続きが必要です。
1.提出書類 :婚姻届
2.届出期間 :任意
3.届出窓口 :2人の本籍地、所在地のいずれか1カ所
4.届出人 :婚姻する2人(男女ともに18歳以上)
5.記入方法 :婚姻届に婚姻する人の署名(押印は任意)、18歳以上(外国籍の方でも可)の証人2人の署名(押印は任意)
6.必要なもの: (1) 婚姻する二人(夫婦)の旧姓の印鑑(届書への押印は任意) (2) 戸籍全部事項証明(指宿市に本籍のない方) (3) 届出人の本人確認のできるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など)

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係 電話0993-22-2111
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111