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年金からの引き落としではなく、納付書で納めたいのですがどうすればいいですか。

更新日 2022年10月21日

質問

年金からの引き落としではなく、納付書で納めたいのですがどうすればいいですか。

回答

特別徴収対象の人は、申し出により特別徴収を中止し、口座振替による納付を選択することができます。

1.あらかじめ金融機関で国保税の口座振替の手続きが必要です。すでに口座振替で納付されている人は、新たに手続きする必要はありません。
2.特別徴収中止申出書を市役所税務課に提出してください。申出書は税務課に備えてあります。
※特別徴収の中止は、申し出より2カ月から3カ月の期間を要します。
※これまでの納付状況によっては、中止することができない場合があります。

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お問い合わせ先

市民生活部税務課保険税係
22-2111(内線224・225)