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特別障害給付金を請求したいのですが。

更新日 2022年04月19日

質問

特別障害給付金を請求したいのですが。

回答

国民年金の任意加入期間中の加入していなかった時期に、初診日(障害のもととなるけがや病気で初めて病院を受診した日)があるために障害基礎年金等を受けられない障害者に対して、特別障害給付金の請求ができます。

支給の対象となる人は下記のとおりです。
(1) 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金の加入者)の配偶者であり、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があること
(2) 現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害に該当すること(現在65歳を過ぎている人は、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当していること)

関連リンク

特別障害給付金制度

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 年金係 電話0993-22-2111(内線218)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112(直通)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線133)