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国外転出しましたが年金はどうなりますか。国民年金の加入手続きについて知りたい(任意加入)。

更新日 2022年04月19日

質問

国外転出しましたが年金はどうなりますか。国民年金の加入手続きについて知りたい(任意加入)。

回答

海外に転出する届け出をすると国民年金は強制加入被保険者ではなくなるため、国民年金保険料を支払う必要はありません。
なお、帰国して転入手続きをするまでの期間は、受給資格期間に含まれますが年金額には反映されません。
ただし、日本国籍の人であれば、海外在住中も本人の希望により国民年金に加入し、保険料を納付することができます(任意加入)。家族が協力者になってもらえるようであれば手続きは簡単ですので転出手続きの際に相談してください。協力者がいない場合は、最終住所地を管轄する年金事務所に依頼をして手続きします。また、日本国内に住所を有したことがない人の任意加入は、千代田年金事務所に依頼して手続きします。

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日本年金機構

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 年金係 電話0993-22-2111(内線218)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112(直通)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線133)