税金
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(固定資産税共通)固定資産税の納税通知書に疑問があるので、相談したい。
固定資産税の納税通知書の内容に疑問がある場合には、固定資産税担当の窓口におたずねください。
なお、納税通知書の内容に対して不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して60日以内に、市長に対して不服の申し立てをすることができます。
ただし、固定資産税の価格について不服がある場合は、市長に対する不服の申し立てではなく、固定資産評価委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後60日まで)となりますので、注意してください。 -
(固定資産税共通)土地や建物を持っています。出張で海外に引っ越すのですが、固定資産税の手続きについて知りたい。
土地や建物を所有している人(納税義務者)が国外に引っ越す場合は、国内に居住している人に納税通知書の受け取りや納税を代わりに行う人(納税管理人といいます)を定めて、納税管理人申告書により申告していただきます。
また、納税管理人を変更する場合や、納税義務者が帰国して納税管理人を廃止する(納税義務者へ送付先を戻す)場合も申告書の提出が必要となります。申告書については「申請書ダウンロード」からダウンロードできます。関連リンク
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(固定資産税共通)指宿市内に土地や建物を持っていて住所が変わりました。固定資産税納税通知書の送付先について手続きは必要ですか。
【指宿市内→指宿市内(転居)の場合】
市民生活部市民課に提出していただいた転居届の内容が反映されますので、別途手続きは必要ありません。
【指宿市内→指宿市外(転出)の場合】
市民生活部市民課に提出していただいた転出届の内容が反映されますので、別途手続きは必要ありません。
【指宿市外→指宿市外の場合】
指宿市では転居先の住所を把握できませんので、新しい送付先について市民生活部税務課まで連絡してください。
【指宿市外→指宿市内(転入)の場合】
転入の事実が、市民生活部税務課で確認できない場合があるため、市民生活部税務課に連絡してください。 -
(固定資産税共通)納税通知書のあて先を住所地以外にできますか。
「お問い合わせ」の担当まで相談してください。送付先は国内に限ります。
なお、納税義務者以外の人をあて先とする場合や、納税義務者が出張などで国外に転居する場合は、納税管理人申告書の提出が必要となります。 -
(固定資産税共通)納税通知書のあて先を親族などにしてほしい。
資産所有者以外の人に納税通知書を送付する場合には、その人を納税管理人として定めますので納税管理人申告書を提出していただきます。申告書はホームページからダウンロードできます。
なお、納税管理人を変更する場合、納税管理人を廃止する場合も、納税管理人申告書の提出が必要となります。関連リンク
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(固定資産税共通)納税義務者の収入が減少したのに、なぜ固定資産税は軽減されないのですか。
固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有しているという事実に基づいて、その資産価値に応じて負担することとされており、納税者の収入の多寡、増減が税額に影響を与えることはありません。
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(固定資産税土地)地価が下落しているのに、なぜ固定資産税が上がるのですか。
地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平という観点から問題があるた め、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視する調整措置が講じられてきました。平成19年度以降もこれを促進する措置が講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は、税負担を引き上げていく仕組みとなっています。したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準の低い土地に限られています。
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(固定資産税土地)路線価の公開はどのように行っているのですか。
固定資産税評価についての理解と認識を深めていただくため、すべての宅地の路線価および宅地の標準的な価格を通年で公開しています。
また、標準宅地の所在についても公開しています。
市役所各庁舎の固定資産税窓口まで問い合わせてください。
また、路線価等の情報は、「全国地価マップ」のホームページでもご覧いただけます。関連リンク
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(固定資産税家屋)家を新築しました。市役所から、固定資産税の評価のために家を見に来ると電話がありましたが、そのようなことがありますか。
固定資産税の税額を算出するために、固定資産税家屋係の職員が訪問し、家屋の間取り、各部屋の仕上げ材、建築設備などの状態を拝見させていただきます。
なお、訪問する職員は、市職員証、徴税吏員証、固定資産評価補助員証などの身分証明書を所持しています。関連リンク
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(固定資産税家屋)住宅用家屋証明について知りたい。
一定の要件を満たす住宅用の家屋を新築または取得後1年以内に登記を行う場合は、「住宅用家屋証明書」を添付することにより登録免許税が軽減されます。申請方法等については問い合わせてください。
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(固定資産税家屋)新築住宅の減額措置について知りたい。
新築した住宅が一定の要件をすべて満たす場合には、一般住宅は新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)、長期優良住宅は新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)に限り、居住部分(120㎡までの部分)に係る固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。4年度目からは、減額適用期間の終了により、本来の税額に戻ります。
この減額は、該当する住宅について家屋訪問調査の際に申請手続を行っていただきます。適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積要件・・・50㎡(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下
関連リンク
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(固定資産税家屋)数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなった理由を知りたい。
新築住宅については、一定の要件を満たす場合に3年間(場合によっては5年間)固定資産税が2分の1に減額される特例があります。
固定資産税が急に高くなったのは、3年間(5年間)の減額適用期間が終了したためで、税額が上がったのではなく本来の税額で課税されることになったためです。関連リンク
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(固定資産税償却資産)償却資産の申告書はいつ発送されるのですか。
毎年、12月中の発送を予定しています。
なお、申告書の提出期限は1月31日です(土曜日、日曜日の場合には、翌月曜日になります)。関連リンク
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(固定資産税償却資産)償却資産の申告方法について知りたい。
会社や個人で工場や商店などを経営している人は、毎年1月1日現在に所有している償却資産(その事業のために用いることができる機械、器具、備品など) について、その種類、数量、取得年月、取得価額等を記載した申告書を税務課まで提出(郵送可)してください。提出期限は1月31日です(土曜日、日曜日の 場合は翌月曜日になります)。
なお、山川・開聞支所市民福祉課市民税務係においても、申告書の受付を行います。関連リンク
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(国税)相続税、贈与税について相談したい。
相続税、贈与税については、税務署が窓口となっております。
次の国税庁ホームページをご覧の上、お問合せください。関連リンク
国税庁 相続税・贈与税
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(県税)不動産取得税について相談したい。
(県税)不動産取得税については、鹿児島県が窓口となっております。
次の鹿児島県ホームページをご覧の上、お問合せください。関連リンク
鹿児島県 不動産取得税(県税)