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(固定資産税家屋)新築住宅の減額措置について知りたい。

更新日 2023年11月28日

質問

(固定資産税家屋)新築住宅の減額措置について知りたい。

回答

新築した住宅が一定の要件をすべて満たす場合には、一般住宅は新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)、長期優良住宅は新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)に限り、居住部分(120m2までの部分)に係る固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。4年度目からは、減額適用期間の終了により、本来の税額に戻ります。
この減額は、該当する住宅について家屋訪問調査の際に申請手続を行っていただきます。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  • 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  • 床面積要件・・・50m2(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下

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〒891-0497 指宿市十町2424番地
市民生活部税務課固定資産税土地係・固定資産税家屋係
TEL:0993-22-2111(内線227、228、229)