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(固定資産税共通)土地や建物を持っていた人(納税義務者)が亡くなりました。固定資産税・都市計画税について手続きは必要ですか。

更新日 2023年11月28日

質問

(固定資産税共通)土地や建物を持っていた人(納税義務者)が亡くなりました。固定資産税・都市計画税について手続きは必要ですか。

回答

土地や建物を所有している人(納税義務者)が亡くなった場合、法務局で所有権移転登記をすると法務局から登記の内容が市役所へ通知されますので、手続きが完了した翌年から課税台帳上の所有者が変更されます。
ただし、多くの場合、所有権移転登記が完了するまで時間がかかります。そのため、相続人の中から納税通知書の受け取りや納税を行っていただく代表の方(相続人代表者)を定めていただき、相続人代表者指定届を提出していただきます。
相続人代表者指定届は、相続人代表者と法定相続人全員が署名の上提出していただきます。用紙は、市ホームページ「申請書ダウンロード」からもダウンロードできます。
なお、相続の登記がなされるまでは、故人の固定資産は相続人の共有物とみなされ、全員が連帯して納税義務を負います。

関連リンク

相続人代表者・納税管理人指定・変更届

お問い合わせ先

〒891-0497 指宿市十町2424番地
市民生活部税務課固定資産税土地係・固定資産税家屋係
TEL:0993-22-2111(内線227、228、229)