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(固定資産税共通)年の途中で土地や家屋を売買した時の課税について知りたい。

更新日 2023年11月28日

質問

(固定資産税共通)年の途中で土地や家屋を売買した時の課税について知りたい。

回答

土地や家屋の固定資産税については、地方税法の規定により、毎年賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記(未登記の場合は土地・家屋補充課税台帳登録)している人に対し、その年度分の固定資産税を課税することになっています。
したがって、年の中途で土地や家屋を売買した場合であっても、所有している期間に応じて日割りや月割りで課税されるものではなく、あくまで賦課期日現在の 所有者に対し、その年度分の固定資産税が課税されます。また、土地や家屋を売買しても、所有権移転の登記がなされなければ、旧所有者に課税されます。

お問い合わせ先

〒891-0497 指宿市十町2424番地
市民生活部税務課固定資産税土地係・固定資産税家屋係
TEL:0993-22-2111(内線227、228、229)