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(軽自動車税)引越しの際の原付バイク手続きについて知りたい。

更新日 2017年03月10日

質問

(軽自動車税)引越しの際の原付バイク手続きについて知りたい。

回答

軽自動車税は、本人の申告をもとに軽自動車等の定置場(主に駐車している場所)のある市町村で課税されます。お引越しする際には、原付バイクに今ついて いるナンバープレートをはずして廃車の申告をしてください。(転出先で引き続き乗る場合は、廃車の申告と同時に登録の手続きを転出先の市町村で行うことが 出来ますが、念のため転出先の市町村にも確認した上で手続きを行ってください。)

【本市で廃車手続きを行い、転出先で登録手続きを行う場合】
◆必要なもの
ナンバープレート
所有者・住所・車名・車台番号のわかるもの(標識交付証明書など)
印鑑
(注)廃車申告受付書を発行します。これは転出先での登録時に必要です。

【転出先で一度に廃車と登録の手続きを行う場合】
◆必要なもの
ナンバープレート
所有者・住所・車名・車台番号のわかるもの(標識交付証明書など)
印鑑

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お問い合わせ先

市民生活部税務課市民税係
TEL:22-2111(内線221)