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(市・県民税)住民税の住宅ローン控除とはどのような制度ですか。

更新日 2017年03月10日

質問

(市・県民税)住民税の住宅ローン控除とはどのような制度ですか。

回答

平成11年から平成18年または平成21年から平成31年に入居し、その年以降の所得税で住宅ローン控除を受けて、所得税から控除しきれなかった額がある 場合(源泉徴収票の住宅借入金等特別控除可能額が住宅借入金等特別控除の額より多い場合)は、翌年度の市・県民税(所得割)から控除できる制度です。(平 成19年または平成20年に入居した人については、住宅ローン減税の効果を確保することができるよう、所得税の住宅ローン控除の1年間の控除率を引き下げ る一方で、控除期間を10年から15年に延長することを選択できる特例措置が設けられていますので、市・県民税の住宅ローン控除を受けることはできませ ん。)

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市・県民税の住宅ローン控除

お問い合わせ先

市民生活部税務課市民税係
TEL:22-2111(内線221、222)