指宿市

高齢者用肺炎球菌予防接種

更新日 2024年03月25日

平成26年10月1日から,高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンが定期接種となっています。

1.高齢者用肺炎球菌予防接種について
2.定期接種対象者について
3.実施医療機関
4.予防接種を受ける前に
5.予防接種を受けた後の注意
6.健康被害が発生した場合

1.高齢者用肺炎球菌予防接種について

肺炎球菌感染症とは,肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は,主に気道の分泌物に含まれ,唾液などを通じて飛沫感染します。鼻や喉の奥に菌が常在しているとされ,これらの菌が何らかのきっかけで進展することで,気管支炎,肺炎,敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

【注意点と副反応】
接種後にみられる主な副反応には,接種部位の症状(痛み,赤み,腫れなど),筋肉痛,だるさ,発熱,頭痛などがあります。接種後に気になる症状や体調の変化があらわれたら,すぐ医師にご相談ください。
※ただし,過去5年以内に同ワクチンを接種したことのある方が,再度接種された場合,注射部位の疼痛,紅斑,硬結等の副反応が,初回接種よりも頻度が高く,程度が強く発現することが報告されています。過去に接種したことがないか,かかりつけ医療機関での再確認をお願いします。

2.定期接種対象者について

接種対象者は,次の(1),(2)の方となります。
(1) 令和5年度中に,65歳になる方
(2) 60歳以上65歳未満の方のうち, 心臓,腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障
害を有する方(身体障害者手帳1級)

※これまで高齢者用肺炎球菌ワクチンを接種する機会を逃した方への経過措置が令和5年度まで実施されています。
ただし,過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを接種したことがない,次の方が対象となります。
・令和5年度中に,70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳,100歳になる方
(過去に1度でも23価肺炎球菌ワクチンを接種した人は,定期接種の対象となりません)
※市では,(1),(2)のいずれかに該当する方のみ予診票を発送しています。

2023(令和5)年度内に 生年月日
65歳になる方 昭和33年4月2日生 ~ 昭和34年4月1日生
70歳になる方 昭和28年4月2日生 ~ 昭和29年4月1日生
75歳になる方 昭和23年4月2日生 ~ 昭和24年4月1日生
80歳になる方 昭和18年4月2日生 ~ 昭和19年4月1日生
85歳になる方 昭和13年4月2日生 ~ 昭和14年4月1日生
90歳になる方 昭和8年4月2日生 ~ 昭和9年4月1日生
95歳になる方 昭和3年4月2日生 ~ 昭和4年4月1日生
100歳になる方 大正12年4月2日生 ~ 大正13年4月1日生

3.実施医療機関

令和5年度高齢者用肺炎球菌予防接種実施医療機関.pdf

4.予防接種を受ける前に

(1) 必ず医療機関に予約をしてください
(2) 体調のよい日に接種してください
(3) 予診票に同封されている説明資料をよく読み,必要性や副反応について理解したうえで接種をしてください
(4) 接種できない方
ア.過去5年以内に高齢者用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことのあ
る方(再接種により注射部位の痛みや赤み等の副反応が,頻度が高く,程度が強く出現することがあります。)
イ.当日,明らかに発熱のある方,または,重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
ウ.予防接種によりアナフィラキシーを起こしたことのある方
※アナフィラキシー:接種後30分以内に現れる急性の全身アレルギー反応のことです
(5) 新型コロナワクチンとの接種間隔は,2週間以上空ける必要があります。注意してください。

5.予防接種を受けた後の注意

(1) 接種後30分以内に副反応が生ずることが多いことから,予防接種を受けた後30分は,その場で様子を観察する
か, すぐに医師と連絡を取れるようにしてください
(2) 予防接種後は,接種部位をもんだり,こすったり,ひっかいたりしないでください
(3) 接種当日は,過激な運動はやめてください
(4) 注射部位の発赤・はれ・しこりなどの局所反応が主にみられますが2~3日で消失します。高熱・おう吐・けい
れん等の症状が現れたときは医師の診察を受けてください

6.健康被害が発生した場合

定期予防接種によって引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合には,予防接種法に基づく補償を受けることができます。ただし,その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか,別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の要因等)によるものなのかの因果関係を,国の審査会にて審査し,予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

お問い合わせ先

○ 健康福祉部 健康増進課 地域保健係(指宿保健センター内) 電話 0993-22-2111(内線283)
○ 山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話 0993-34-1113(直通)
○ 開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 電話 0993-32-3111(内線121)

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〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

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