更新日 2023年04月19日
文化財は、長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な国民の財産です。文化財保護法では、文化財を次のように分類しています。
有形の文化的所産で歴史上または芸術上価値が高いもの。並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料。(絵画、彫刻、工芸品、書跡、古文書、考古資料、歴史資料などの美術工芸品及び建造物)
無形の文化的所産で、歴史上または芸術上価値が高いもの。(演劇、音楽、工芸技術など)
衣食住等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれらに用いられる物件で、国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの。
(無形民俗文化財---衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能)
(有形民俗文化財---無形民俗文化財に用いられる衣服、器具、家屋その他の物件)
周囲の環境と一体化をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で、価値の高いもの。
なお文化財の分類には含まれませんが、地中や水中に埋まっている文化財は《埋蔵文化財》として、また、文化財の保存に必要な伝統的技術、技能を《文化財の保存技術》として、保護の対象とされています。
指宿市教育委員会 生涯学習課 文化財係 電話0993‐23‐5100
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
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