更新日 2023年11月17日
育児休業は,育児・介護休業法に基づき,子が1歳(一定の場合,最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合,子が1歳2か月に達するまでの間の1年間),申出により取得が可能です。
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内閣官房ホームページ 男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進
育児休業を取得しやすくするため、育児・介護休業法が改正されました。柔軟で取得しやすい育児休業制度に変わるほか、育児休業を取得しやすい職場環境づくりなどに事業主が取り組む必要があります。
(1)事業主は、研修の実施、相談窓口設置など育児休業を取得しやすい職場環境づくりのための措置を行うことが義務になります。
(2)労働者から本人または配偶者の妊娠・出産について申し出を受けた事業主が、その労働者に対して、個別に育児休業に関する制度等を周知し、また、育児休業を取得するかどうか労働者の意向を確認することが義務になります。
(3)期間を定めて雇用される労働者が育児休業または介護休業を取得する際の、勤続1年以上の要件が廃止されます。
(1)「産後パパ育休」が新設されます。子の出生後8週間以内に4週間以内で、2回に分割して育児休業を取得できるようになります。
(2)「産後パパ育休」以外でも、育児休業を1歳までの間に2回まで分割して取得できるようになります。
(3)1歳以降の育児休業を、夫婦で交代して取得できるようになります。また、やむを得ない事情がある場合は、再度取得できるようになります。
常時雇用する労働者数が1000人を超える企業は、育児休業取得率を公表することが義務になります。
就業規則の見直しが必要です。鹿児島労働局ホームページをご覧ください。
詳しくは、鹿児島労働局 雇用環境・均等室にお問い合わせください。
(電話099-223-8239)
内閣官房
電話:03-5253-2111
鹿児島労働局 雇用環境・均等室
電話:099-223-8239
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
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