指宿市

ごみの不法投棄・野焼きの禁止

更新日 2019年04月12日

ごみの不法投棄の禁止

廃棄物をみだりに捨てることは、法律で禁止されています。これに違反した者には、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの両方が科せられます。また、法人が不法投棄を行った場合は、さらに3億円以下の罰金が科せられます。

不法投棄されない環境づくり

私有地内に不法投棄された場合、そのごみを捨てた者が現れない限り、土地の所有者(管理者)が処分しなくてはなりません。不法投棄をされないため に、草払いなどの環境整備を行い、土地の管理に努めましょう。(希望される方には市役所で「不法投棄禁止」等の看板を配付しています)

不法投棄を発見したら

不法投棄を発見したときは、市役所または警察署へご連絡ください。なお、産業廃棄物の不法投棄については、県に産廃不法投棄110番(電話099-286-3810(サンパイゼロ))が設置されていますので、そちらにご連絡ください。

不法投棄ストップイラスト

【問い合わせ先】
市民生活部 環境政策課 生活衛生係
電話 0993-22-2111 (内線245)

野焼きは禁止されています

【問い合わせ先】
市民生活部 環境政策課 環境政策係
電話 0993-22-2111 (内線242、243)

野焼きは法律で禁止されています。これは、野焼きが黒煙・有害ガス・ダイオキシン・悪臭の発生、ススによる人や樹木などへの被害、火災の危険性など、多くの人々の迷惑となるためです。
「野焼き」には、地面で直接焼却する場合だけでなく、ドラム缶、ブロック囲い、素掘りの穴などのほか、法の基準を満たしていない焼却施設での焼却なども含まれます。したがって、ほとんどの家庭用焼却炉は基準を満たしていないため使用できません。
なお、例外的に認められているものもありますが、ビニールやプラスチック等を含む焼却は禁止されています。

野焼き禁止イラスト

野焼きは、必要最小限に

例外的に認められている野焼きをする場合でも、必要最小限にとどめてください。また、風の向きや強さ・時間帯・周辺の環境などに十分配慮し、周囲に迷惑のかからないよう焼却してください。
悪臭や煙害等で近隣住民から苦情が出るような場合は、指導の対象となります。

違反者には、懲役、罰金

違法な野焼きをした違反者には「5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金またはその両方」が課せられます。

例外的に認められている野焼きの事例

例外的に認められているもの事 例
国または地方公共団体がその施設管理を行うための焼却 河川などの管理を行うために伐採した草木等の焼却など
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のための焼却 凍霜害防止のための稲わらの焼却
災害時の木くずの焼却
道路管理のため剪定した枝条等の焼却
風俗慣習上または宗教上の行事を行うための焼却 鬼火焚き、大文字焼きなど
農業、林業または漁業を営むためのやむを得ない焼却 農業者が行う稲わら等の焼却
林業者が行う伐採した枝条等の焼却
漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 落葉程度の少量の焼却(乾燥させたもの)やキャンプファイヤーなど

お問い合わせ先

市民生活部 環境政策課 生活衛生係 電話 0993-22-2111 (内線245)
市民生活部 環境政策課 環境政策係 電話 0993-22-2111 (内線242、243)

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指宿市役所

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

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