指宿市

ごみ・資源物の持ち去り行為 禁止

更新日 2022年06月03日

平成20年第4回定例市議会において、ごみ・資源ごみ(缶類・ペットボトル・新聞紙等)の持ち去り行為を禁止するための「指宿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例案」が可決されました。
この条例は、収集場所からの資源ごみ等の持ち去りを抑制することを目的としたもので、公布(市民への周知)の日(平成20年12月26日)から施行(条例 を適用)されています。ただし、罰則等については今後、市民の皆さまへ周知活動等の啓発期間を経て、平成21年4月1日から施行されます。

持ち去り行為の禁止

ごみ収集場所に出されたごみ・資源ごみを、市等以外の者が持ち去る行為は禁止されます。

禁止命令

規定に違反して、ごみ収集場所からごみ・資源ごみを持ち去る行為を行なうものに対して、市長は、持ち去り行為の禁止を命じることができます。

罰 則

禁止命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処されることがあります。
法人等(会社等)が業務に関して違反行為を行った場合は、その法人等も同様に罰せられます。

施行日

持ち去り行為の禁止 平成20年12月26日
禁止命令 平成20年12月26日
罰則 平成21年?4月?1日

※? 今後は完全施行に向けて、普及啓発のため、広報やごみ収集所への持ち去り行為禁止の看板掲示、巡回パトロールなどを実施いたします。
※? 持ち去りに関して、不審車両や不審者を見かけたときは、ナンバーや特徴など情報提供のご協力をお願いします。

お問い合わせ先

市民生活部 環境政策課 生活衛生係 電話 0993-22-2111(内線244)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話 0993-34-1112
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話 0993-32-3111

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〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
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