指宿市

特定事業所集中減算に係る書類作成及び提出について

更新日 2023年08月10日

居宅介護支援事業所は,毎年度2回(9月・3月),それぞれの判定期間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護,通所介護,福祉用具貸与,地域密着型通所介護(以下,「訪問介護サービス等」という。)のそれぞれの提供総数のうち,同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合(以下,「紹介率」という。)が80%を超えていないかを判定する必要があります。

ついては,判定期間中に新規指定を受けたり,休止・再開をした居宅介護支援事業所以外は必ず判定を行い,その結果が80%を超えた場合は,提出期限までに必要書類を市に提出してください。80%を超えていた場合は,減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて,1月につき200単位を所定単位数から減算します。

<判定期間と提出期限>判定:年2回

〇前期3月1日から8月31日まで (減算適用期間:10月1日から3月31日まで) 提出期限:9月15日
〇後期9月1日から2月末日まで (減算適用期間:4月1日から9月30日まで) 提出期限:3月15日

<提出方法>

メール(希望する場合は,窓口持ち込み可)

関係様式

各様式ごとに,注意事項や記入例を確認の上,作成してください。

また,判定の結果,いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合は,正当な理由の有無に関わらず,市へ判定様式を提出してください。
なお,紹介率が80%を超えない場合も,必要書類を作成の上,判定期間後減算適用期間が完結してから5年間は保存してください。

別添1,1―2 特定事業所集中減算に係る判定様式

別添2 特定事業所集中減算に係る判定様式(紹介率最高法人算定用)

別添3ー1 特定事業所集中減算理由書

別添3-2,3―3 特定事業所集中減算理由書 ※別添3ー3の様式が一部変更となっています。

別添4 居宅サービス事業所等の選択に関する確認書提出一覧表

(任意様式)居宅サービス事業所等の選択に関する説明についての確認書

特定事業所集中減算に係る正当な理由の取扱いについて

(1)特別地域居宅介護支援事業所加算を受けている事業者である。

(2)判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である。

(3)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が平均10件以下である。

(4)居宅介護支援事業者の通常の実施地域に、訪問介護サービス等が各サービスでみた場合に5事業所未満である。

※運営規程に定める居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域とする。

(5)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる。

(6)その他正当な理由と認められる場合。

正当な理由の取扱いについて

算定上の留意点

紹介率の算定に当たっては,以下の点に留意してください。

〇介護予防プランは含めません。

〇利用実績がない場合は、ケアプラン数から除いてください。 ケアプラン数は,実際にサービスを提供した月の件数に 足してください。

〇紹介率最高法人の件数は,同一法人格を有する法人単位で集計してください。

〇通所介護と地域密着型通所介護は,原則それぞれの紹介率を算定しますが,地域密着型通所介護は通所介護に含めて算定することとして差し支えありません(※1・2)。

※1厚生労働省老健局振興課介護保険最新情報vol.553「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(平成28年5月30日)

介護保険最新情報Vol.553

※2 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日) 介護保険最新情報vol.629より抜粋

<特定事業所集中減算について>

問 135 平成 28 年5月 30 日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報 Vol.553)に おいて,特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが,平成30年度以降もこの取扱いは同様か。

(答) 貴見のとおりである。

体制届及び体制等状況一覧表の提出について

以下の場合は,9月15日又は3月15日までに体制届及び体制状況一覧表の提出が必要です。

1.正当な理由がなく,新たに特定事業所集中減算が適用されることが明らかな場合

2.これまで「減算の適用あり」であったが,今回の判定期間において判定したところ,いずれのサービスにおいても,「80%以下」であった場合

【地域密着共通】(別紙3-2) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

【居宅介護支援】(別紙1)算定に係る体制等状況一覧表R4.10月改定

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 介護保険係
電話:0993-22-2111(内線263・254)
FAX:0993-24-4342
E-mail:kokukai@city.ibusuki.jp

ホーム
くらし・環境
保険・年金
介護保険
└ 特定事業所集中減算に係る書類作成及び提出について

[2] ページ上部へ戻る
[0] トップページへ戻る

指宿市役所

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

お使いの機種により正しく表示されない場合がありますがご了承ください。


Copyright (C) IBUSUKI City All rights reserved.