指宿市

微小粒子状物質(PM2.5)及び光化学オキシダントについて

更新日 2019年04月12日

1.微小粒子状物質(PM2.5)について

指宿市の大気の状況について

注意情報の発表

下記の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、暫定指針である日平均値70μg/m3を超えると予測されるため、県が注意情報の発表を行います。

(1)県内のいずれかの測定局で、午前5時から7時までの1時間値の平均値が85μg/m3を超えた場合(午前8時に発表)
(2)県内のいずれかの測定局で、午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/m3を超えた場合(13時に発表)

市では、防災無線や広報車等を通じて市民に周知を図ります。

注意情報が発表された場合

すぐに健康に影響が出るわけではありませんが、以下のことに注意してください。

○不要不急の外出はできるだけ減らしてください。
○屋外での長時間の激しい運動はできるだけ減らしてください。
○換気や窓の開閉は必要最小限にすることにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくしてください。
○呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等は、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれます。

(参考)
○高性能な防じん(小さな粒子の吸入防止用)マスクの着用は、微粒子の吸入を減らす効果がありますが、顔の大きさに合ったものを顔に密着するように着けなければ、十分な効果が期待できません。
○空気清浄機の除去効果は、機種によって異なると考えられるため、製品表示や販売店・メーカーに確認する必要があります。

改善情報の発表

注意情報の発表後、全ての測定局において、19時までの連続する2時間の1時間値が50μg/m3以下になった場合、改善がみられたとして周知します。
呼吸器系や循環器系疾患がある場合、または小児や高齢者の方は、健康への影響がみられる可能性がありますので、引き続き体調の変化に注意してください。

その他の情報の提供

比較的高い濃度が継続する(日中の連続する3時間の1時間値の平均値が70μg/m3を超える)場合は、県から県民の皆さんへお伝えすることとしています。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス 状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、 コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもありま す。
微小粒子上物質(PM2.5)とは、大気中に漂う粒径2.5μm(1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた粒径10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子のことをいいます。

PM2.5の生成メカニズムの図
PM2.5の生成メカニズム

人体への影響は

PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。

PMの大きさとの比較概念図
PMの大きさ(人髪や海岸細砂)との比較(概念図)

人の呼吸器と粒子の沈着領域 概念図
人の呼吸器と粒子の沈着領域(概念図)

微小粒子物質(PM2.5)の環境基準

環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。
1年平均値 15μg/m3以下 かつ 1日平均値 35μg/m3以下 (平成21年9月設定)
この環境基準値は、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を基に、専門委員会において検討したものです。
ただし、環境基準は行政上の目標であり、環境基準を超過したからといって、直ちに健康に影響があるものではありません。

鹿児島県の大気環境状況について

国や県では、PM2.5を始めとする大気汚染物質濃度の現在の状況の速報値を公表しています。
詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。

○環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)(外部サイトへリンク)
※環境省が運営しており、全国の大気環境の状況を閲覧できるウェブサイト。

○鹿児島県の大気環境状況(外部サイトへリンク)
※鹿児島県のウェブサイトに掲示している大気環境に関するウェブページ。

2.光化学オキシダントについて

光化学オキシダントとは

工場や自動車から排出される窒素酸化物や炭化水素が、太陽の紫外線によって光化学反応を起こし、光化学オキシダントという有害な物質を生成します。
光化学オキシダントの成分は、そのほとんどがオゾンです。オゾンは、成層圏では有害な紫外線を吸収しますが、地上では毒性が強く、高濃度では人体に大きな影響があります。
なお、光化学オキシダント注意報として発令される段階の濃度では、重い症状は現れません。
近年では、大陸からの影響や成層圏オゾンの降下による光化学オキシダント濃度の上昇が見られます。
特に春季や秋季の日差しが強く、気温が高く、風が弱い日に、高濃度になりやすい傾向にあります。

測定値については、環境省のホームページから見ることが出来ます。

光化学オキシダント濃度上昇の仕組み

光化学オキシダント濃度上昇の仕組みの図

人体への影響は

光化学オキシダントは、一定濃度以上になると、目がちかちかしたり、のどが痛くなったりします。

光化学オキシダント注意報などの発令基準

注意報については鹿児島県が発令することになっています。光化学オキシダント濃度が一定の基準に達した場合は、注意報等を発令し、防災無線やテレビ、ラジオ等を通じて皆さんにお知らせします。

区分発令基準
注意報 光化学オキシダント濃度が0.12ppm以上となり、かつ気象条件からみて当該大気汚染の状態が継続すると認められるとき
警報 光化学オキシダント濃度が0.4ppm以上となり、かつ気象条件からみて当該大気汚染の状態が継続すると認められるとき

発令地域について

発令地域の分岐地図

発令地域は上図のように、県内4地域に分かれており、本市は薩摩半島地域に属しています。
発令基準測定局では、常時、光化学オキシダントなどの大気観測を行い、監視しています。薩摩半島地域では鹿児島市役所、環境保健センター局、谷山支所局、喜入局(いずれも鹿児島市内に所在)の4局となっています。

発令時の対応

次の点に注意してください。
1 マスコミの報道に注意してください。
2 屋外での過激な運動を控えてください。
3 自動車の使用や外出は控えてください。
4 目やのどに刺激を感じるときは、水道水などで洗眼やうがいを行って室内で安静にしてください。

また、症状が改善しない場合は、医療機関の診断を受けましょう。

注意報が発令されたからといって、すぐに健康に影響があるわけではありません。発令されたら屋外での激しい運動はなるべく控えてください。
特に子供や体調の悪い人などに影響が出やすいので注意してください。
なお、被害を受けた人は、市民生活部環境政策課まで連絡をお願いします。

お問い合わせ先

市民生活部 環境政策課 環境政策係
電話 0993-22-2111(内線241・242・243)
FAX 0993-23-4987
Eメール kankyo@city.ibusuki.jp

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〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

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