指宿市

特定建設作業の届出・規制

更新日 2019年06月03日

特定建設作業の届出・規制 ~ 騒音規制法・振動規制法 ~

生活環境を保全し,人の健康の保護に資することを目的として,騒音規制法及び振動規制法では,建設工事として行われる作業で著しい騒音又は振動を 発生する作業を「特定建設作業」として定め,当該作業を開始する日の7日前までの届出を義務付け,騒音又は振動の大きさ,日曜・休日の作業禁止等の基準を 遵守するよう規制しています。

1 規制対象地域・区域区分及び特定建設作業に係る基準

(1) 規制対象地域/区域区分





区分規制地域区域区分規制法令等
騒音 指宿市内全域 第1号区域 騒音規制法
鹿児島県公害防止条例
振動 指宿地域・山川地域の都市計画区域
(「振動規制法地域指定図」参照)
第1号区域 振動規制法
<振動規制法地域指定図>

(2) 特定建設作業に係る規制基準





区分基準値作業可能時刻最大作業時間最大作業期間作業日
騒音 85dB AM7:00~PM7:00 1日10時間 連続6日間 日曜日、その他の休日でないこと
振動 75dB

※1 基準値は,騒音及び振動特定建設作業の場所の敷地境界線での値。
2 基準値を超えている場合は,騒音・振動の防止の方法のみならず,1日の作業時間を10時間未満4時間以上に短縮することを勧告又は命令します。

(3) 規制基準適用除外特定建設作業

次の特定建設作業については,基準値を除き,一部規制基準の適用除外となりますが,速やかに届出をしなければなりません。 (○:適用除外となる項目)





作業内容 作業可能時刻 最大作業時間 最大作業期間 作業日
災害・非常事態による緊急作業
人の生命・身体の危険防止作業
鉄道の正常運転確保に必要な作業
道路法による占用許可条件が、夜間・休日指定の場合
道交法による使用許可条件が、夜間・休日指定の場合
変電所工事で休日に行う必要がある場合

2 届出手続き

(1) 届出が必要な建設作業(特定建設作業)

特定建設作業に伴い発生する騒音・振動(ダンプカーの走行音は対象外)のみが対象となります。
詳細については,次の「特定建設作業届出一覧表」を参照してください。

<特定建設作業届出一覧表>

○:該当 -:非該当



法律 条例 No種類区分法律条例規制対象作業規制対象外作業
騒音振動騒音
騒1 振1 条1 くい打機,くい抜機,くい打くい抜機を使用する作業 くい打機を使用する作業 ・ディーゼルハンマ・エアハンマ ・ドロップハンマ・スチームハンマ ・油圧パイルハンマ ・パイルエキストラクタ ・バイブロハンマ ※1 打撃を伴う場合 ・プレボーリング工法 ・中堀工法 ・場所打ちぐいの工法 ・もんけん(人力) ・アースオーガー・アースドリル等大口径掘削機械 ・圧入式くい打くい抜機を使用する作業 ・ウォータージェット等
アースオーガーと併用する作業※1 - -
圧入式くい打機を使用する作業 -
くい抜機を使用する作業
油圧式くい抜機を使用する作業 -
くい打くい抜機を使用する作業
騒2 条2 びょう打機を使用する作業 - ・リベットハンマ (リベッター・リベットガン等) ・インパクトレンチ ・トルクレンチ
騒3 条3 さく岩機を使用する作業 手持ち式ブレーカーを含む - (注)作業地点が連続的に移動しない作業 ・チッパー・レッグドリル ・コールピックハンマ・ストーパー ・シンカー・ドリフタ・ハンドハンマ ・コンクリートブレーカー・オーガー ・ジャックハンマ等 ・ニブラ ・サイレントクラッシャー ◆さく岩機とブレーカーを併用する場合は「ブレーカーを使用する作業」として届け出ること。
騒3 振4 条4 ブレーカーを使用する作業 手持ち式ブレーカーを除く 注)作業地点が連続的に移動しない作業 ・クローラーブレーカー ・ジャイアントブレーカー ・空圧式ブレーカー ・油圧式ブレーカー等
騒4 条4 空気圧縮機を使用する作業 - 電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。 ◇さく岩機の動力源として使用する場合は「さく岩機を使用する作業」として届け出る
騒5 条5 コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 コンクリートプラントを設けて行う作業 - 混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る。 ・モルタル製造するために行う作業 ・ミキサー車・ミキサー
アスファルトプラントを設けて行う作業 - 混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。
騒6 バックホウを使用する作業 - - 原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。 環境大臣が指定するもの 低騒音型建設機械については,国土交通省HP参照。 <標識> ※バックホウのアタッチメントをさく岩機に変更して使用する場合は、届出が必要です。
騒7 トラクターショベルを使用する作業 - - 原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。
騒8 ブルドーザーを使用する作業 - - 原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。
振2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 - -
振3 舗装版破砕機を使用する作業 - - (注)作業地点が連続的に移動しない作業 ・ドロップハンマー車等
<特定建設作業除外> ・作業を開始した日に終わる建設作業(法施行令第2条)
(注) 作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業。 備考:1馬力は0.7355kwとして計算する。 国土交通省HP:http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html

(2) 届出義務者

● 建設工事を施工しようとする元請業者に義務があります。
● 法人の場合は,代表者(代表権を有する者)が届出者となります。
● 共同企業体の場合は,協定書等に定める共同企業体の名称を記入したうえ,代表会社の所在地,名称,代表者氏名を併記し,押印すること(代表者本人の署名可)により届出を行ってください。

(3) 届出の提出期限

特定建設作業開始の7日前までに(注1)受付窓口に提出するか、郵送にて特定建設作業開始の7日前までに(注1)受付窓口に必着するよう投函してください。





<届出の提出期限例>
8910111213141516
(水)(木)(金)(土)(日)(月)(火)(水)(木)
届出日 7日間 工事開始日

(注1)「7日前までに」とは「中7日をあける」ことを意味します。
(注2)事務手続き上、原則として受付は特定建設作業開始の2ヵ月前から行います。

~~7日前までの届出は,義務~~

<騒音規制法第14条第1項>

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は,当該特定建設作業の開始の日の7日前までに,環境省令で定めるところにより,次の事項を市町村長に届け出なければならない。

<鹿児島県公害防止条例第40条第1項>

特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする者は,当該特定建設作業の開始の日の7日前までに,規則で定めるところにより,次の各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

■届出をしなかったら...

「届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者は、3万円以下(騒音規制法第31条,鹿児島県公害防止条例第53条)、10万円以下(振動規制法第26条)の罰金に処する。」ことが規定されています。

(4) 届出書類

特定建設作業について,次の届出書類を「正本1部,写し1部」計2部を作成してください。
届出書類は,騒音・振動併せて届出が可能です。(記載例:P6~P7参照)
なお,特定建設作業実施届出書の下部には,捨印(代表者と同じ印)を押してください。





書類名留意事項
特定建設作業実施届出書
特定建設作業実施届出書
特定建設作業実施届出書(記載例)

作業の「種類ごと」に必要
特定建設作業場所付近の見取図(記載例) 工事現場等を明記
特定建設作業及び建設工事の工程表(記載例) 作業休業日を明記したうえ、全ての作業期間を記載
特定建設作業で使用する機械の写真(記載例) 機械の名称・型式・仕様(定格出力)等も明記
<次の条件の場合,必要な書類>
○ 道路使用に関する許可等の書類 ← 夜間、日曜日,その他の休日に作業を実施する場合
○ 委任状 (注1 ← 届出者に代表権がない場合
○ 管財人の委任状(注1 ← 会社が管財人の管理下にある場合

注1) 写しでも可ですが、原本照合のため、必ず原本一部を持参してください。

(5) 提出先(郵送先)

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424番地
指宿市役所 市民生活部 環境政策課 環境政策係
電話:0993-22-2111(代) 内線:241・242・243

<郵送の場合>
届出日は,環境政策課に届いた日になります。
(土、日、祝日および年末年始の場合は、受付日は翌開庁日になり、工事を開始できるのは、受付日から中7日以降になりますので日数に余裕をもって投函してください。)

3 注意事項

建設作業に伴う騒音・振動はレベルも高く,周辺への影響も大きいため,事前の対応をおこたるとトラブルに発展する場合もあります。
このため,施工業者及び工事発注者の方は,届出の実施,規制基準の遵守だけでなく,次の点にも十分配慮して工事を行ってください。

(1) 周辺住民に対して

● 工事実施前に工事現場周辺の住民に対して,工事概要・作業時間・防止対策などについて,十分説明を行ってください。
● 工事現場には,住民向けに工事概要・作業日程・責任者の氏名・連絡先等を明記した掲示板を設置してください。
● 工事現場には,住民からの苦情の窓口となる工事現場担当者を置き,苦情が発生した場合は,速やかに誠意をもって対処してください。

(2) 事前の防止対策

● 工事の実施にあたっては,工事現場の周辺状況を考慮し,適切な工法・機械を選定してください。
● 極力低騒音・低振動工法を採用し,また,低騒音型・低振動型建設機械を使用するようにしてください。
● 工事現場周辺の状況により,防音パネル,防音シート等の防音措置をしてください。

(3) その他

● 工事現場への機材の搬出入,時間待ち車両のエンジン音,話し声,ラジオなどにより,周辺住民に迷惑をかけないよう配慮してください。
● 建設用機械の整備不良により,異常な騒音・振動が発生しないよう点検・整備に努めてください。
● 住民に迷惑をかけないよう,従業員教育を徹底してください。
● 解体作業時に発生する粉じんやアスファルト防水作業時の悪臭などにも十分注意して作業してください。
● アスベストの解体・改修工事の際には,知事の定める遵守事項に従って施工し,アスベストが工事現場から周辺に飛散しないよう十分注意してください。

4 騒音・振動の目安

(1) 騒音





騒音レベル 騒音の実例
120 dB(A) ● 飛行機のエンジン近く
110 dB(A) ● 自動車の警笛(前方2m) ● リベット打ち
100 dB(A) ● 電車が通るときのガード下
90 dB(A) ● 大声による独唱 ● 騒々しい工場の中
80 dB(A) ● 地下鉄の車内
70 dB(A) ● 電話のベル ● 騒々しい事務所の中 ● 騒々しい街頭
60 dB(A) ● 静かな乗用車 ● 普通の会話
50 dB(A) ● 静かな事務所
40 dB(A) ● 図書館 ● 静かな住宅地の昼
30 dB(A) ● 郊外の深夜 ● ささやく声
20 dB(A) ● 木の葉のふれあう音 ● 置時計の秒針音(前方1m)

※ 騒音レベル・・・騒音計で測定した物理的な音の強さ(音圧レベル)に人の聴感に合わせて周波数補正を加えたものです。

(2) 振動





振動
レベル
人間の感覚屋内の状況震度
110dB
以上
揺れに翻弄され,自分の意思で行動できない。 殆どの家具が大きく移動し,飛ぶものもある。
(木造家屋30%以上倒壊)
7

105dB

110dB
立っていることができず,はわないと動くことができない。 固定していない重い家具の殆どが移動,転倒する。
戸が外れて飛ぶことがある。
(木造家屋30%以下倒壊)
6強
立っていることが困難になる。 固定していない重い家具の多くが移動,転倒する。
開かなくなるドアが多い。
6弱

95dB

105dB
非常な恐怖を感じる。
多くの人が,行動に支障を感じる。
棚にある食器類,書棚の本の多くが落ちる。
タンスなど重い家具が倒れることがある。
5強
多くの人が,身の安全を図ろうとする。
一部の人は,行動に支障を感じる。
つり下げ物は,激しく揺れ,棚にある食器類,書棚の本が落ちることがある。
座りの悪い置物の多くが倒れ,家具が移動することがある。
5弱
85dB

95dB
かなりの恐怖感があり,一部の人は,身の安全を図ろうとする。
眠っている人の殆どが,目を覚ます。
つり下げ物が激しく揺れ,棚にある食器類は,音を立てる。
座りの悪い置物が倒れることがある。
4
75dB

85dB
屋内にいる人の殆どが,揺れを感じる。
恐怖感を覚える人もいる。
棚にある食器類が音を立てることがある。 3
65dB

75dB
屋内にいる多くの人が,揺れを感じる。
眠っている人の一部が,目を覚ます。
電灯などのつり下げ物が僅かに揺れる。 2
55dB

65dB
屋内にいる人の一部が,僅かな揺れを感じる。 1
55dB
以下
人は,揺れを感じない。 0

※振動レベル・・・振動加速度レベルに,振動感覚の周波数特性に基づく補正を加えた振動加速度のこと。

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