指宿市

住民基本台帳カードについて

更新日 2021年12月06日

住民基本台帳カードの交付の終了について

平成28年1月から「個人番号カード」の交付が開始されることに伴い、「住民基本台帳カード」の交付・再交付は平成27年12月28日までで終了しました。

住民基本台帳カードは交付日から10年間有効であり、現在、ご利用中の住民基本台帳カードは表面に記載のある有効期間まで、引き続きご利用いただけます。

※住民基本台帳カードを利用した電子証明書の新規発行・更新につきましては、平成27年12月22日までで終了しました。

住民基本台帳カードの継続利用について

住民基本台帳カードは、住民基本台帳法の改正に伴い、平成24年7月9日以降は、一定の手続きを行えば新住所地でも前住所地で作成したカードを継続して利用することができるようになっています。

住民基本台帳カードを継続して利用するための条件

(1)新住所に住み始めてから14日以内に転入届を提出していること

(2)転入届の提出日が、前住所地に届け出た転出予定日から、30日を超えていないこと

(3)住民基本台帳カードの有効期限が切れていないこと

(4)住民基本台帳カードが、前住所地で廃止されていないこと

上記(1)~(4)までの条件をすべて満たしたうえで、転入届をした日から90日以内に、本人または同一世帯の方が新住所地に住民基本台帳カードを持参して、手続きを行えば、住民基本台帳カードを継続利用することができます。この時、カードの暗証番号が必要になります。

お問い合わせ先

◎住民基本台帳カードを紛失した場合は、直ちにお近くの窓口に連絡してください。 市民生活部 市民課 市民係 電話0993-22-2111(内線213~215)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1118(内線121)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線127)

ホーム
くらし・環境
戸籍・住民の手続き
電子申請
└ 住民基本台帳カードについて

[2] ページ上部へ戻る
[0] トップページへ戻る

指宿市役所

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

お使いの機種により正しく表示されない場合がありますがご了承ください。


Copyright (C) IBUSUKI City All rights reserved.