更新日 2024年03月11日
2012年(平成24年)7月9日新しい在留管理制度の導入により,外国人登録制度は廃止されました。
外国人住民の,住所地等の登録は,住民基本台帳法によることとなります。
従来の外国人登録証明書は,「在留カード」・「特別永住者証明書」へ変更となります。ただし外国人登録証明書は,一定の期間,みなし在留カードとして使用することができ,すぐの切替は要しません。
施行日(2012年(平成24年)7月9日)の時点において,外国人の方が,有する在留資格及び,その年齢により,外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は次のようになります。
※ みなし期間については,外国人登録証明書に記載されている次回確認の基準日よりも,短くなる場合があります。ご注意ください。
16歳以上の方 | 次回確認の基準日まで(前回の切替から7回目の誕生日) |
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16歳未満の方 | 次回確認の基準日まで(16歳の誕生日) |
16歳以上の方 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
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16歳未満の方 | 2015年(平成27年)7月8日,又は,16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
16歳以上の方 | 在留期間の満了日,又は,2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで |
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16歳未満の方 | 在留期間の満了日,2015年(平成27年)7月8日,又は,16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
16歳以上の方 | 在留期間の満了日 |
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16歳未満の方 | 在留期間の満了日,又は,16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
■在留カードの各種申請は,出入国在留管理庁で取り扱っています。
※出入国在留管理庁ホームページでも確認いただけます。
【出入国在留管理庁ホームページ】https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/newimmiact_4_index.html
■特別永住者証明書の各種申請は,指宿市役所・各支所で取り扱っています。
特別永住者の各種手続きについて
市民生活部 市民課 市民係 電話0993-22-2111(内線213~215)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1118(内線121)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線127)
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
お使いの機種により正しく表示されない場合がありますがご了承ください。
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