更新日 2021年10月27日
〇 特例制度の概要
認可地縁団体制度の創設(平成3年)により,自治会等も認可地縁団体になることで,不動産登記の名義人になることができるようになりました。
しかしながら,認可地縁団体名義で不動産登記をしようとした際に,登記名義人やその相続人の所在が知れない等の理由で,全ての登記関係者から共同登記のための同意を得ることが難しく,登記手続きに支障を来している場合があります。
この問題を解消するため,平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により,一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については,市町村長が一定の手続きを経て証明書を発行することで,認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。
提出された資料を確認し,特例の適用を受けるための要件を満たしていると判断した場合,当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は,市長に対し異議を述べるべき旨の公告を3ヶ月に渡り行います。
〇 公告に対する異議申出について
認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて,異議のある登記関係者等は,公告期間内に市長に対し,異議を申し出ることができます。異議を申し出る場合は,異議申出書及び関係書類を提出してください。
・異議を述べることができる者の範囲(登記関係者等)
1 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
2 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
3 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
公告した申請内容に異議を申し出するときは、次の書類を提出してください。
・添付書類
1 申請不動産の登記事項証明書
2 住民票の写し
3 その他市長が必要と認める書類(所有権を有することを疎明するに足りる書類)
〇 現在公告を行っている案件総務部 健幸・協働のまちづくり課 協働推進係
(ふれあいプラザなのはな館内)
電 話:0993-23-1003
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