指宿市

事業報告書等の提出について

更新日 2024年04月17日

特定非営利活動法人は,毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告や決算についての書類を作成し,事務所に備え置き,かつ所轄庁へ提出することが義務付けられています。

4月1日から3月31日までを事業年度とする特定非営利活動法人は,前事業年度の事業報告書などを6月30日までに提出しなければなりませんので,ご注意ください。

提出は,郵送による提出,担当窓口への持参,電子申請・届出システム(外部サイト)による提出のいずれかからお願いします。

電子申請・届出システムとは

特定非営利活動法人の申請や届出の手続きは,インターネットを通して電子申請・届出が可能です。

ご利用になれる手続きは,下記の3種類です。

電子申請・届出システムのご利用にあたっては,事前に電子申請・届出システムホーム(外部サイト)画面の右上にある「新規登録」ボタンから利用者登録を行ってください。なお,利用者登録を行なう際は,個人ではなく事業者として登録を行なってください。

詳細については,内閣府NPOホームページ,または以下の資料をご覧ください。

ウェブ報告システム広報用資料.pdf

ウェブ報告システムの概要(NPO法人向けリーフレット).pdf

事業報告書等の提出について

提出書類については以下のとおりです。

※提出書類の2~7については決まった様式はありません。

1 事業報告書等提出書(第8号様式)

2 前事業年度の事業報告書

3 前事業年度の活動計算書

4 前事業年度の貸借対照表

5 前事業年度の財産目録

6 年間役員名簿

7 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿

役員変更等の提出書類について

法人の役員に変更等があった場合には,指宿市への速やかな届出が必要であり,手続きの流れは以下のとおりです。

1 定款の規定に基づき総会等で役員の変更を決定(又は、その他変更事由の発生)

2 法務局で登記事項の変更(登記上の理事のみ)※再任を含め変更時には,変更事由発生日から2週間以内に,法務局で登記事項の変更が必要になります。

3 指宿市へ変更の届出※全ての役員(理事・監事)の変更等について届出が必要です。

提出書類については以下のとおりです。

※提出書類の2,3については,決まった様式はありません。

1 役員変更等届出書(4号様式)

2 変更後の役員名簿

3 役員の就任承諾及び契約書の謄本

4 各役員の住所又は居所を証する書面

定款変更の提出書類について

定款の変更があった場合には,定款変更認証申請書若しくは定款変更届出書の提出が必要です。

所轄庁の認証を必要とする定款変更

次の事項に係る変更については,所轄庁の認証を受ける必要があります。

・ 目的
・ 名称
・ 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
・ 所轄庁の変更を伴う主たる事務所及びその他の事務所の所在地
・ 社員の資格の得喪に関する事項
・ 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
・ 会議に関する事項
・ その他の事業を行う場合には,その種類その他当該その他の事業に関する事項
・ 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
・ 定款の変更に関する事項

提出書類については以下のとおりです。

1 定款変更認証申請書(第5号様式)

2 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

3 変更後の定款

4 定款の変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

5 定款の変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書

6 役員名簿

7 確認書

8 直近の事業報告書

※4,5については,定款の変更が「特定非営利活動の種類」,「特定非営利活動に係る事業の種類」または「その他の事業の種類」に係る変更があった場合に提出が必要です。

所轄庁の認証を必要としない定款変更

つぎに事項に係る変更については、所轄庁における認証は必要なく、定款変更届出書による届出が必要です。

・ 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
・ 役員の定数
・ 資産に関する事項
・ 会計に関する事項
・ 事業年度
・ 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
・ 公告の方法
・ その他、法上定款に記載することが義務づけられていない事項

提出書類については以下のとおりです。

1 定款変更届出書(第6号様式)

2 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

3 変更後の定款

4 定款の変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

5 定款の変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書

※4,5については,定款の変更が「特定非営利活動の種類」,「特定非営利活動に係る事業の種類」または「その他の事業の種類」に係る変更があった場合に提出が必要です。

お問い合わせ先

総務部 健幸・協働のまちづくり課 協働推進係
(ふれあいプラザなのはな館内)
電 話:0993-23-1003
メール:kenko-machi@city.ibusuki.jp

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TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

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