指宿市

NPO法人概要

更新日 2021年06月03日

NPOとは?

「NPO」とは「NonProfit Organization」、または「Not for Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格(注1)を取得した法人を、「特定非営利活動法人」といいます。
法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

(注1)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの

特定非営利活動促進法(NPO法)の概要

「特定非営利活動促進法(通称:NPO法)」とは、幅広い分野でボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を行っている営利を目的としない民間団体(NPO)が、法人格を取得することができるものです。

法律の目的

特定非営利活動を行う団体に法人格を与えることなどにより、ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。

特定非営利活動とは

次のいずれかに該当する活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

法人格を取得するメリット

団体の財産の所有、契約、不動産の登記、銀行口座の開設などが団体名義でできるようになります。
会計書類の作成や書類の閲覧など、法律に定められた運営や情報公開を行うことにより、社会的信用が得られやすくなります。

法人格取得の要件

特定非営利活動法人の設立には、次のような要件を満たすことが必要です。

関係法令

指宿市特定非営利活動促進法施行規則.pdf

鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例

組合等登記令(昭和39年政令第29号)

特定非営利活動促進法

関連リンク

・鹿児島県共生・協働センター(かごしま県民交流センター内)

お問い合わせ先

総務部 健幸・協働のまちづくり課 協働推進係
(ふれあいプラザなのはな館内)
電 話:0993-23-1003
メール:kenko-machi@city.ibusuki.jp

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指宿市役所

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

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