指宿市

独自利用事務について

更新日 2022年04月08日

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めることとなっています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

指宿市が情報連携を行う独自利用事務一覧(個人情報保護委員会に届出済)

事 務 名

所管課

届出書

根 拠 規 範

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱によって実施されている外国人の保護に関する事務

地域福祉課

(内線277)

届出書

市営賃貸住宅の管理に関する事務

建築課

(内線373)

届出書

指宿市営住宅賃貸住宅管理条例

指宿市営賃貸住宅管理条例施行規則 など

【届出_根拠規範】

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務

地域福祉課

(内線271)

届出書

届出署

指宿市ひとり親家庭等医療費に関する条例

【届出_根拠規範】

重度心身障害者の医療費の助成に関する事務

地域福祉課

(内線274)

届出書

指宿市重度心身障害者医療費助成条例

指宿市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

【届出_根拠規範】

子どもに係る医療費の助成に関する事務

地域福祉課

(内線271)

届出書

指宿市子ども医療費助成条例

指宿市子ども医療費助成条例施行規則

【届出_根拠規範】

※詳細については、各所管課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 マイナンバー推進係 電話0993-22-2111(内線216・217)

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FAX: 0993-24-3826

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