更新日 2019年10月03日
市たばこ税は製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されます。
たばこの価格の中には市たばこ税が含まれていますので、実際は購買者自身が税金を負担しています。
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
小売販売業者に売り渡した「たばこ」の合計本数×税率
令和元年10月1日より3級品税率改正が行われ、3級品外・3級品ともに1,000本につき5,692円です。
※3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄です。
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月売り渡した「たばこ」に対して算出した税額を、翌月末日までに申告し納めることになっています。
たばこ税は、私たちが購入するたばこ代金の中に含まれています。同じ銘柄のたばこなら全国どこで買っても同じ価格ですが、代金に含まれる税金のうち「市町村たばこ税」と「県たばこ税」は、小売店のある市町村や県の収入になります。
市民生活部 税務課 市民税係 電話0993-22-2111
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
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