指宿市

入湯税

更新日 2019年11月01日

入湯税は指宿市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設などの整備ならびに観光の振興に要する財源を確保するために、鉱泉浴場における入湯客に対し課税される目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。

税率

入湯客1人1日について、下表のとおりです。

入湯客の区分税率
宿泊料金が6,001円以上の場合 150円
宿泊料金が6,000円以下の場合 100円
宿泊を伴わない飲食および休憩その他これらに類する利用行為で入湯した場合 100円
教員の引率のもとに、学校教育上の見地から行われる修学旅行等で入湯した場合 20円

課税免除

次の方については、課税が免除されます。

申告と納税

税金は利用料金に含まれ、鉱泉浴場の経営者が毎月末日までに、前月1日から同月末日分までを申告して納めます。

入湯税の使途状況

入湯税の使途状況はこちら

リンク先の一番下、「目的税の使途状況」をご覧ください。

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税係 電話0993-22-2111

ホーム
くらし・環境
└ 入湯税

[2] ページ上部へ戻る
[0] トップページへ戻る

指宿市役所

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

お使いの機種により正しく表示されない場合がありますがご了承ください。


Copyright (C) IBUSUKI City All rights reserved.