更新日 2019年11月01日
入湯税は指宿市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設などの整備ならびに観光の振興に要する財源を確保するために、鉱泉浴場における入湯客に対し課税される目的税です。
鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。
入湯客1人1日について、下表のとおりです。
入湯客の区分 | 税率 |
---|---|
宿泊料金が6,001円以上の場合 | 150円 |
宿泊料金が6,000円以下の場合 | 100円 |
宿泊を伴わない飲食および休憩その他これらに類する利用行為で入湯した場合 | 100円 |
教員の引率のもとに、学校教育上の見地から行われる修学旅行等で入湯した場合 | 20円 |
次の方については、課税が免除されます。
税金は利用料金に含まれ、鉱泉浴場の経営者が毎月末日までに、前月1日から同月末日分までを申告して納めます。
入湯税の使途状況はこちら
リンク先の一番下、「目的税の使途状況」をご覧ください。
市民生活部 税務課 市民税係 電話0993-22-2111
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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