更新日 2021年04月22日
介護保険で福祉用具購入費の給付を受けるためには、要介護(要支援)認定を受けていることが必要です。
また、担当のケアマネジャーが作成する居宅サービス計画や、福祉用具専門相談員の作成する福祉用具サービス計画に基づき、都道府県知事等の指定を受けた事業者から購入したものが対象となります。
衛生管理面などで福祉用具貸与(レンタル)になじまない、入浴や排せつで使用する福祉用具(以下「特定福祉用具」という。)が対象となります。
なお、特注品を購入する場合は、事前に市に相談してください。
洋式変換便座、補高便座、昇降便座、ポータブルトイレ
レシーバー、チューブ、タンクなど
※自動排せつ処理装置本体は、レンタルの対象となります。
シャワーチェア、浴槽用手すり、浴槽台、バスボード、浴室内すのこ、
浴槽用すのこ、入浴用介助ベルト
※記入上の注意
a.申請者欄には、被保険者本人を記入してください。被保険者が死亡している場合は、相続代表
人を記入してください。
b.購入日は、領収日を記入してください。
c.居宅介護支援専門員がいない場合、「居宅介護支援事業所等名」欄には福祉用具販売事業所名
を、「介護支援専門員等氏名」欄には福祉用具専門相談員名を記入し、押印してください。
d.申請書に記載してある注意事項も確認してください。
宛名が被保険者名のものに限ります。なお、複数の特定福祉用具を同時に購入した場合は、すべて
の商品名と金額を、内訳として必ず記入してください。
商品名、価格、型番、製造事業者名が記載されているもの。なお、特注品を購入した場合は、費用の
内訳書、図面、完成品の写真を添付してください。
福祉用具専門相談員が作成したもの。
個人番号カード・通知カードなど
《1点でよいもの》
個人番号カード・運転免許証・身体障害者手帳・居宅介護支援専門員証など
《2点以上必要なもの(上記の提示が困難な場合)》
介護保険被保険者証・健康保険被保険者証・介護保険負担割合証など
*郵送で申請される場合、身元を確認するための書類は、写しを提出してください。
※被保険者が死亡している場合は、次の申立書も提出してください。
a.申請時、居宅介護支援専門員証や福祉用具専門相談員指定講習会の修了証等の提示を求める場
合があります。郵送で申請する場合は、その写しを必ず添付してください。
b.支給限度基準額は、同一年度で10万円です。
c.一度、福祉用具購入費が支給された場合、以後同一種目の特定福祉用具について、福祉用具購入
費は支給されません。
d.すでに購入した特定福祉用具が破損した場合は、一度福祉用具購入費が支給された特定福祉用具
であっても、支給対象となる場合がありますので、破損の状況がわかる写真等を添付してください。
なお、通常使用・経年劣化によらない破損や、単に古くなったことなどによる購入は対象外です。
健康福祉部 国保介護課 介護保険係 電話0993-22-2111(253、254)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1114(直通)
開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-32-3111(内線126)
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
お使いの機種により正しく表示されない場合がありますがご了承ください。
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