指宿市

市・県民税(住民税)における特別徴収の一斉指定について

更新日 2022年05月10日

市では,給与所得者の方々の利便性の向上と適正かつ公正な賦課徴収を確保するため,平成26年度から個人住民税の特別徴収の一斉指定を実施しています。

これによって,所得税の源泉徴収を行なっている事業所は,すべて特別徴収義務者となり,給与支払者が従業員に代わって,毎月従業員に支払う給料から個人住民税を差し引いて市に納めていただくことになります。

なお,この取り組みは,鹿児島県と南薩4市(枕崎市・南さつま市・南九州市・指宿市)合同で実施しているものです。

特別徴収の根拠

地方税法第321条の4及び市税条例第44条の規定により,所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は,従業員の住民税を特別徴収しなければならないことになっています。

特別徴収のメリット

納税義務者(従業員)のメリットとして次のようなものがあります。

・普通徴収の納期が年4回であるのに対して,特別徴収は年12回なので,1回あたりの納付額が少なくてすみます。

・納め忘れの心配がなく,金融機関などに出向いて納税する手間も省けます。

特別徴収の方法による納税のしくみ

1【事業所】給与支払報告書を1月31日までに市に提出します。

2【市】給与支払報告書に基づき税額を計算します。

3【市】5月中旬までに特別徴収税額通知書を送付します。

4【事業所】税額を従業員に通知するとともに,6月から翌5月までの毎月の給料から決められた税額を天引きします。

5【事業所】翌月10日までに所定の納入書で市に納入します。

※従業員が常時10人未満の事業所は,「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出することにより年12回の納期を年2回にすることもできます。

特別徴収の手続き

特別徴収義務者に指定された事業所は,毎年1月31日までに給与支払報告書と総括表を税務課市民税係に提出してください。

その他特別な手続きは必要ありません。

特別徴収ができない旨の申立て

従業員の中に給与が毎月支払われないなど特別徴収が困難な従業員がいる場合は,申立てにより普通徴収(従業員自らが納めること)とすることができます。
ただし、次の1~4の理由以外では普通徴収は認められません。

1退職している又は5月31日までに退職予定である。

2給与から住民税が引ききれない。

3給与の支払が不定期又は通年の雇用でない。

4他の事業所で特別徴収する。(乙欄該当者)

(申立て方法)

給与支払報告書提出の際、普通徴収とする給与支払報告書を一束とし、その表紙(総括表及び特別徴収・普通徴収を区別する仕切り用紙)に、1~4に該当する従業員数を記入して、提出してください。

※提出いただいた内容については、市で調査をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。

年度途中で従業員に異動があった場合の取扱い

退職や休職、転勤などで従業員に異動があった場合は、その都度速やかに市に「給与支払報告(特別徴収)に係る給与所得者異動届出書」を提出していただくことになります。また、就職等により新たに従業員を特別徴収にする場合も「普通徴収から特別徴収への切替届出書」の提出が必要です。

届出の様式などは、5月中旬までに送付する特別徴収税額通知書にもあわせて送付しております。

お問い合わせ先

指宿市役所 税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111(内線221・222・223)

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