更新日 2016年03月10日
市・県民税と国民健康保険税等の申告期間は、2月上旬から3月中旬までです。 2月上旬から3月上旬までは、各地域の公民館等を税務課職員が巡回し、受付をします。
申告日時は各会場毎に指定してありますので、できるだけ指定日時に申告をお済ませいただきますようお願いします。なお、詳しい日程は「広報いぶすき」1月号に掲載予定です。
申告は、市・県民税と国民健康保険税の算出資料となるだけでなく、介護保険料や公営住宅、児童手当などの申請に必要な各種証明のもとになりますので、次に該当する方は必ず申告してください。
※申告をする必要がある所得(源泉徴収などにより、申告不要なものを除く)
1.印鑑(認印で構いません)
2.所得金額が証明できるもの
・給与所得者
給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票のない人は、給与支払証明書や賃金明細書など)
・事業(農業、営業等)・不動産所得者
収入経費が分かる帳簿または収支内訳書、必要経費の領収書(証明書)、農作物の出荷証明書(家族名義分を含む)
・年金受給者
受給している年金の源泉徴収票
・生命保険等の満期払戻金を受けた人
支払機関から発行された支払明細書
・土地等の譲渡があった人
売買契約書および経費等の領収書(証明書)
3.前年中に支払った社会保険料(国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料等)、生命保険料、損害保険料の支払証明書(領収書)
4.医療費控除を受けようとする人は、前年中に支払った医療費および介護保険で受けた各種サビースの領収書、また保険金などから補てんされた場合は、その金額の分かるもの(※領収書は、医療等を受けた人ごとに医療機関等別に分けて、合計金額を計算してください)
※申告書は各会場に準備してあります。
※指定された日時に申告できない方は、お住まいの地区を管轄する各総合支所の税務担当窓口で、申告期間内に申告をしてくださるようお願いします。
※確定申告については、指宿税務署(TEL22-2548)にお問い合わせください。
前年中に収入がなかった方、又は障害年金・遺族年金のみを受給している方は、簡易申告書に必要事項を記入し、提出することで、申告会場での申告が不要となります。
申告書は直接持参いただくほか、郵送により提出することもできます。
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
お使いの機種により正しく表示されない場合がありますがご了承ください。
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