更新日 2024年04月10日
作業機付きトラクターについては、道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準が、直装式については平成31年4月から、けん引式については令和2年1月から緩和され、灯火器類等の設備等必要な措置を講ずることで公道走行が可能となっています。公道走行が可能かどうか、次のチェックポイントを確認してください。
1.灯火器類の確認
2.全幅の確認
3.運行速度の確認
4.免許の確認
0.前提
灯火器類を、けん引式農作業機の全面及び後面に備える必要があります。また、農耕トラクター
とけん引式農作業機をチェーン等の丈夫な装置でつなぐ必要があります。
1.灯火器類の確認
2.全幅の確認
3.運行速度の確認
4.免許の確認
乗用型トラクターを運転する時にはシートベルトを着用しましょう。
チェックポイント等の詳細に関しては作業機付きトラクターの公道走行について:農林水産省 (maff.go.jp)をご確認ください。
農政部 農産技術課 畜産振興係 電話22-2111(内710)
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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