指宿市

農業振興地域制度

更新日 2019年05月22日

農用地区域内の農地を他の目的に利用する場合は手続きを

「農業振興地域の整備に関する法律(通称:農振法)」に基づき定めた「農用地区域」内の農地について,一般住宅や農業用倉庫の建設など,農地ではなく他の目的に利用する場合は,事前の手続き(除外・用途変更)が必要です。
手続きの完了には,おおむね6ヶ月程度を要しますので,早めの手続きをお願いします。
なお,農用地区域からの除外については,「優良農地を守る」という観点から,農用地区域の外周部分であることなどの条件がありますので,手続き前に市農政課でご確認ください。

農業振興地域とは

農業振興地域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として都道府県知事が市町村ごとに指定する地域です。

農用地区域とは

本市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき「農業振興地域整備計画」を策定し、農業振興を図っていく地域を「農用地区域」として設定しています。

農用地区域に含まれる農地とは、

○ 10ヘクタール以上の集団的農地
○ 農業生産基盤整備事業の実施された農地
○ 農業用施設用地
○ 地域の農業振興を図る観点から農用地区域に含める必要がある農地 などです。

農用地区域に定められている土地は、原則として農地以外の目的で利用することはできませんが、やむを得ず他の目的(住宅や駐車場、農業用倉庫など)に利用する場合は、「農用地利用計画変更(農用地区域からの除外または用途変更)」の手続きが必要です。
また、農用地区域外の農地を農用地区域に編入する場合も、同様の手続きが必要です。

農用地利用計画変更の申出について

農用地利用計画変更の要件

農用地利用計画変更には、原則として次の5つの要件のすべて満たす必要があります。
1 農用地区域外に代替できる土地がないこと。
2 農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
3 当該変更により農用地区域内において効率的かつ安定的な農業経営を営むものに対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
4 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
5 土地改良事業等の実施地区の場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。

他法令との調整

「農用地利用計画変更(農用地区域からの除外等)」により、除外された後に必要となる他法令の許可見込みについて、事前に関係部署へ相談してください。
○ 農地法・農地転用関係 → 指宿市農業委員会
○ 開発許可関係 → 指宿市都市整備課都市整備係
○ 建築確認関係 → 指宿市建築課建築係 など

農用地利用計画変更申出

農用地利用計画変更申出は、指宿市農政部農政課農政係(いぶすき農業支援センター内)で受け付けています。関係書類を直接、窓口へ持参してくださ い。なお、郵送等での受け付けは行っていません。添付書類に不足がありますと、受け付けられない場合がありますので注意してください。

許可までの期間

農用地利用計画変更申出書の提出後は、書類の審査や現地調査、県の同意を得るための協議などが行われます。そのため、許可が出るまでにはおおむね6カ月以上かかります。

提出書類

提出書類は次のとおりです。それぞれ1部を提出してください。

1、農用地利用計画申出書 【様式1/ダウンロード】

2、事業計画書 【様式2/ダウンロード】
・農家住宅の申請は、経営状況も併せて記入してください。

3、代替地の検討結果 【様式3/ダウンロード】
・ 農業振興地域内の農用地区域以外で、なるべく申請地に近い土地を3筆(畑かん区域は5筆)以上記入し、所在を示す図面も添付してください。

4、確約書 【様式4/ダウンロード】

5、土地所有者の同意書 【様式5/ダウンロード】
・ 土地の所有者と事業主が異なる場合は、土地使用に対する所有者の同意書が必要です。所有権移転(転用5条申請)の予定があれば、その旨も記載してください。
・ 事業主本人の土地であれば、提出は不要です。

6、被害防除計画書 【様式6/ダウンロード】

7、参考資料 【様式7/ダウンロード】
・ 居住用住宅の建設の場合は添付してください。
・ 農家であれば、経営状態まで記入してください。

8、字図の写し(市税務課窓口で入手)

9、施設配置図
・ 申請地に対する取付道路、隣接する土地等も記入してください。

10、平面図・立面図
・ 工作物の図面を添付してください。

11、付近見取り図
・ 住宅地図等を利用し、付近の状況が分かる図面を添付してください。

12、登記簿謄本(法務局で入手)

13、定款
・ 事業主が法人の場合は、写しを添付してください。

14、その他必要に応じた書類

お問い合わせ先

〒891-0403 指宿市十二町301番地
いぶすき農業支援センター内 農政部 農政課 農政係 TEL 0993-22-2111(内線711)
E-mail nosei@city.ibusuki.jp

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