指宿市

指宿市農業振興促進基金

更新日 2017年05月02日

市は、「指宿市農業振興促進基金」による貸付を行っています。制度の概要は、次のとおりです。

事業内容

作物の生産拡大及び品質向上並びに農業振興を図ることを目的として、農業用ハウスの設置、農業用機械購入など認定農業者等が農業経営改善のために行う事業に対し、資金の貸付を行います。
ただし、国・県等の補助事業や農業制度資金を利用するときなどは、対象外となります。

貸付対象者

市内に住所を有し、市税を完納、若しくは完納することが見込まれる認定農業者で、指宿市農業振興促進基金の貸付残額がない人。

貸付額

1戸当り200万円を限度額とします。
1 農業用機械及び付属品並びに農業用施設の場合 1戸当り200万円
2 1以外で、農業経営に必要な経費の場合 1戸当り100万円

貸付期間

貸付額に応じて、据え置き期間を含めて5年以内~8年以内です。(初年度は償還据置も可能です。)

100万円まで 5年以内
100万円から120万円まで 6年以内
120万円から140万円まで 7年以内
140万円から200万円まで 8年以内

貸付利子率

無利子
(※ただし、基金額には限りがありますので、基金額の範囲内で貸付額等を調整することもあります。)

その他

連帯保証人が必要です。
(※同一生計者・当該基金の貸付を受けている者・年金のみで生計を立てている者は不可。詳しくは、お問い合わせください。)

申請に必要な書類など

1 農業振興資金借入申込書(第1号様式)
2 経営計画書(第2号様式)
3 既往借入金の状況及び償還計画
4 市が申請者の納税状況を調査することに対する同意書(様式)
5 農業経営改善計画認定書(写し)
6 確定申告書・収支内訳書(直近2ヵ年)(写し)
7 見積書(原本)
8 購入製品のカタログ(原本)
9 保証人の収入状況がわかる書類(写し)

ダウンロードはこちら

申請受付

申請は、随時受け付けています。
月末までに書類を提出していただくと、翌月14日ごろに貸付のための審査会に諮られ、問題が無ければ審査会開催月の月末には貸付が可能です。

お問い合わせ先

指宿市農政部農政課 農政係 電話0993-22-2111(内線711)

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指宿市役所

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

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