更新日 2020年04月09日
平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、家畜等の所有者は、所有者や農場の情報、飼養頭羽数等について、毎年1回県へ定期報告することが義務づけられることとなりました。
対象となる家畜等を1頭(羽)でも飼養していれば、その動物が家畜であるかどうかにかかわらず報告の必要があります。
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、
豚、いのしし、
鶏、あひる(あいがも)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、
馬
・いぶすき農業支援センター(旧合庁2階) 農産技術課 畜産振興係
※添付書類は、牛・水牛・馬は2頭以上、鹿・めん羊・山羊・豚・いのししは6頭以上、鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥は100羽以上、だちょうは10羽以上を飼養している場合のみ提出が必要になります。
農政部 農産技術課 畜産振興係 (いぶすき農業支援センター内)
電話 0993-22-2111(内線710)FAX 0993-27-0081
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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