指宿市

認定新規就農者

更新日 2023年05月31日

認定新規就農者とは,新たに自ら農業を始める方が「青年等就農計画」を作成し,それを市が認定する制度です。
認定新規就農者になった方は,就農当初に必要となる営農資金の融資などの支援を重点的に受けることができます。
また,認定新規就農者になることが,新規就農者育成総合対策事業の要件になっております。

●認定の対象者は?

認定の対象者は,指宿市内において新たに自ら農業経営を営もうとするまたは農業経営を開始してから5年以内の
青年等で以下のいずれかに当てはまる者
1 就農時に18歳以上45歳未満の青年
2 65歳未満の者であって,次のいずれかに該当する者
ア 商工業その他事業の経営管理に3年以上従事した者
イ 商工業その他事業の経営管理に関する研究または指導,教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
ウ 農業または農業に関連する事業に3年以上従事した者
エ 農業に関する研究または指導,教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
オ アからエまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
3 2のアまたはイに掲げる者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人

●認定新規就農者になるには?

認定新規就農者になろうとする方は,経営開始後5年間の計画とその達成に向けた方策を内容とする「青年等就農
計画」を作成し,農政課人・農地プラン推進室推進係へ提出します。
市は,提出された計画内容を審査するため審査会を開き,認定の可否を判断します。

本制度についての詳しい内容は青年等就農計画制度について(概要)をご覧ください。

●認定新規就農者であることを条件とする主な支援施策

1 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
就農直後(3年以内)の所得を確保する次世代資金(年間最大150万円)を交付

2 青年等就農資金(無利子融資)
農業経営の開始に必要な機械・施設の取得等のための資金について無利子貸付
借入限度額:3,700万円 償還期間:17年以内(うち据置期間5年以内)

3 強い農業・担い手づくり総合支援金(先進的農業経営確立支援タイプ・地域担い手育成支援タイプ)
適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体である新規就農者に対し,農業用機械等の導入を支援
補助率:3/10以内 上限額:300万円

申請書

1青年等就農計画認定申請書
(記入例)青年等就農計画認定申請書
2農業所得算定基礎
(記入例)農業所得算定基礎
3収支計画(5カ年)※別シートに記入例あり
4履歴書

お問い合わせ先

農政部 農政課 農政企画係 電話 0993-22-2111(内線725)

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まちづくり・産業・労働
└ 認定新規就農者

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指宿市役所

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

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