指宿市

公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買い

更新日 2022年05月13日

地域の方々がより住みよいと思えるまちづくりを行うためには、道路・公園・福祉施設・学校などの公共施設の計画的な整備を進めていく必要があります。
地方公共団体等が、これらの施設整備のために必要な土地を少しでも取得しやすくするために制度化されたのが「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下、「公拡法」)による土地の先買い制度です。

1.土地の先買いとは

例えば、都市計画区域内に土地を所有するAさんが、その土地をBさんに売り渡そうとするときに、その土地の買取りを希望する地方公共団体Cがある場合には、AさんはBさんとの売買契約より先に、地方公共団体Cとの買取りの協議に応じなければならないという制度です。

2.届出義務について

下記に該当する土地を有償で譲り渡す場合は、事前に市長に届け出ることが義務付けられています(公拡法第4条) 。届出は、土地を譲渡しようとする日の3週間前までにしてください。

  1. (1)道路・都市公園・河川等の計画決定された区域内の200m2以上の土地
  2. (2)未線引の都市計画区域内の10,000m2以上の土地

ここには本市において関係のあるものを記載しました。もっと掘り下げて確認したい方はこちらをクリック

〔注意〕

国土利用計画法の届出(大規模な土地の売買等による届出)は原則として事後届出(契約締結日から起算して2週間以内)となっていますが、 公拡法の届出は事前届出です。お忘れのないようご注意ください。

※届け出をせずに土地を有償で譲り渡したりした場合は、罰則を受ける場合があります。

3.買取申出について

届出制度とは別に、下記のような土地を所有されている方は、市長に買取りの申し出をすることができます。市はその土地の買取りを希望する地方公共団体等があるか確認して、その結果を申し出た方に通知します。(公拡法第5条)

買取りを希望する地方公共団体等がある旨の通知がされた場合、通知があった日から3週間は、通知された地方公共団体等との買取りの協議に応じることが義務付けられます。その間は、通知された地方公共団体等以外の者に譲り渡すことが制限されます。

(1)都市計画区域内の200m2以上の土地

ここには主なものを記載しました。詳細を見たいという方はこちらをクリック

4.提出書類等

届出・申出時に提出が必要な書類は、次のとおりです。
提出書類は、市役所市長公室企画調整係で受け付けます。直接持ち込みいただく以外に、郵送で提出することもできますが、郵送の場合は本市への到着日が受付日となりますのでご留意ください。

・公拡法第4条による届出

土地有償譲渡届出書.docx

・公拡法第5条による申出

土地買取希望申出書.docx

・添付書類等

・委任状

委任状【土地有償譲渡届出書用】.docx

委任状【土地買取希望申出書用】.docx

・共有者名簿(土地が共有となっている(となる)の場合のみ)

【別紙】共有者名簿(譲渡人・申出人)一覧(押印不要).docx

※届出者(または申出者)が第三者に届出書(または申出書)の提出及び取下げ等の権限を委任する場合に届出書(申出書)に添えて提出してください。

5.譲渡所得の控除について

公拡法の届出や申出により、地方公共団体に土地を売り渡した方は、その土地の譲渡所得金額から1,500万円まで特別控除を受けることができます。

お問い合わせ先

総務部 市長公室 政策推進係 電話 0993-22-2111(内線128)

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